借換融資のご利用条件
【フラット35】借換融資のご利用条件をご確認いただけます。
2022年4月1日現在
- 申込要件
- 資金使途
- 借換対象となる住宅ローン及び住宅
- 借入額
- 借入期間
- 借入金利
- 返済方法
- 担保
- 保証人
- 団体信用生命保険
- 火災保険
- 融資手数料・物件検査手数料
- 保証料・繰上返済手数料
- 収入の合算
- 親子リレー返済
- 敷地が借地の場合
- その他
申込要件
- 原則として、借換対象となる住宅ローン債務者と借換融資の申込人が同一であること。ただし、借換えに伴い債務者を追加することができます(申し込むことができるのは、連帯債務者を含めて2名まで)。
※(注記) 債務者を追加する場合や借換えに伴う住宅等の持分変更をする場合の住宅ローン控除の扱いなど税金に関しては、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
- 申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方も申込み可)
- 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
- すべての借入れ※(注記)に関して、年収に占める年間合計返済額の割合( = 総返済負担率)が次表の基準を満たす方(収入を合算できる場合も有[収入の合算参照])
年収 400万円未満400万円以上基準 30%以下35%以下※(注記)【フラット35】借換融資のほか、【フラット35】借換融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む。)などをいいます(収入合算者の分を含む。)。また、賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金を含みます(当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅または寄宿舎)である場合は、借入金には含めません。)。
- 借換対象となる住宅またはその敷地を共有する場合は、申込みご本人が共有持分を持つなどの要件があります。
- 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入日(金銭消費貸借契約締結日)※(注記)から借換融資の申込日まで1年以上経過し、かつ、借換融資の申込日前日までの1年間、正常に返済している方
※(注記) 相続などで債務者が変更(債務者の追加を除く。)となった場合は、当該変更の日(債務者の変更登記の原因日など)
<注意事項>
年収は、原則として、申込年の前年の収入を証する公的証明書に記載する次の金額となります。
公的証明書の通知または発行を受けられない時期(1月〜5月頃)に申し込まれる場合は、
金融機関により取扱いが異なることがあります。詳しくは申し込まれる金融機関へご確認ください。
(1)給与収入のみの方は給与収入金額
(2)(1)以外の方は、所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得及び給与所得の所得金額の合計額)
注意事項
外国籍の方が【フラット35】をお申込みになる場合は、通常の申込要件に加えて、「永住者」または「特別永住者」の資格が必要です。※(注記)万一、永住者または特別永住者の資格がなかったことが判明した場合は、借入金を一括してご返済いただくことになりますので十分にご注意ください。
【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方はこちらのページに掲載しているご案内チラシ「【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方へ」・「フラット35商品概要チラシ(英語版)」をご覧ください。
資金使途
- 次の(1)または(2)のいずれかの住宅ローンの借換え
(1)お申込ご本人が所有し、かつ、ご本人がお住まいになる住宅の建設または購入するための住宅ローン※(注記) セカンドハウス(単身赴任先の住宅 、週末などを過ごすための住宅などで賃貸していないもの)として、お申込ご本人が所有し、かつ、お申込ご本人が利用いただく場合も借換融資の対象となります。ただし、借換えの結果、資金使途がセカンドハウスである【フラット35】(機構または住宅金融公庫の直接融資を含みます。)の借入れが二重となる場合は、利用できません。
(2)お申込ご本人が所有し、かつ、そのご親族の方がお住まいになる住宅の建設または購入するための住宅ローン
<注意事項>
以下のローンの借換えには利用できません。
・ 住宅ローン以外のローン(第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件のためのローンや多目的ローンなど)
・ 住宅リフォームのためのローン
※(注記) ご返済中に、お申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることの確認を行わせていただく場合があります。
※(注記) 万一、住宅ローン以外のローンまたは住宅リフォームのためのローンの借換えに利用した場合は、借入金を一括してご返済いただきます。
借換対象となる住宅ローンおよび住宅
- 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入額が、次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。
(1)8,000万円以下
(2)住宅の建設費または購入価額※(注記)1※(注記)2の100%以内※(注記)1 土地取得費がある場合はその費用を含みます。
※(注記)2 原則として、住宅取得時に生じた諸費用は含みません。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合すること。
- 住宅の床面積※(注記)3が、次表の基準に適合すること。
一戸建て住宅、連続建て住宅及び重ね建て住宅の場合 ※(注記)470㎡以上共同建て住宅(マンションなど)の場合30㎡以上
※(注記)3 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分 (店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です。
※(注記)4 連続建て住宅:共同建て(2戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを共用する建て方)以外の建て方で、2戸以上の住宅を横に連結する建て方
重ね建て住宅:共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を上に重ねる建て方 - 敷地面積の要件はありません。
借入額
- 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、「借換対象となる住宅ローンの残高※(注記)」または「機構による担保評価額の200%」のいずれか低い額まで
※(注記) 以下の諸費用を含めることができます。
(1)金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)
(2)【フラット35】借換融資を利用する際の融資手数料
(3)抵当権の設定および抹消のための費用(登録免許税)
(4)抵当権の設定および抹消のための司法書士報酬
(5)適合証明検査費用(物件検査手数料)
(6)借換前の住宅ローンを全額繰上返済(完済)する場合に発生する繰上返済手数料および経過利息
(7)火災保険料(積立型火災保険商品に係るものを除きます。)・地震保険料(借換えの際に新規で保険契約する場合に限ります。)
借入期間
- 原則として15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。ただし、(2)の年数が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)未満となる場合は、その年数(1年単位)が上限となります(この場合の下限は1年となります。)。
(1)「80歳」-「借換融資の申込み時の年齢 ※(注記)1※(注記)2(1年未満切上げ)」
※(注記)1 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。
※(注記)2 親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。
(2)「35年(50年)※(注記)3」-「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間※(注記)4(1年未満切上げ)」※(注記)5
※(注記)3 長期優良住宅の場合は50年となります。
長期優良住宅について詳しくは、国土交通省「長期優良住宅のページ」をご覧ください。
長期優良住宅のメリットを解説したご案内チラシは、こちらのページに掲載しています。
※(注記)4 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入日(金銭消費貸借契約締結日)から借換融資の申込日までの経過期間をいいます。
※(注記)5 お申込みの取扱金融機関によっては、返済期間が「35年(50年)」-「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間(1年未満切上げ)」によらない場合(住宅取得時に借入れた住宅ローンの残返済期間など)がありますので、お申込みの取扱金融機関にご確認ください。
20年以下の借入期間を選択した場合は、原則として、返済途中で借入期間を21年以上に変更できません。
借入金利
- 全期間固定金利です。
- 借入期間(20年以下・21年以上・35年以下・36年以上※(注記)1)、加入する団体信用生命保険の種類など※(注記)2に応じて、借入金利 ※(注記)3※(注記)4が異なります。※(注記)5
※(注記)1 【フラット50】の取扱金融機関においてご利用いただけます。
※(注記)2 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット35】借換融資をご利用いただけます。 その場合の借入金利についてはこちらをご確認ください。
※(注記)3 借入金利は取扱金融機関により異なります。取扱金融機関及び金利情報ページでご案内しています。なお、【フラット35】借換融資では、融資率9割以下の金利が適用されます。
※(注記)4 申込時ではなく、資金受取時の金利となります。なお、資金の受取日は取扱金融機関の定める日となります。
※(注記)5 取扱金融機関により、借入期間にかかわらず借入金利が同一の場合があります。
ご返済方法
- 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。
6か月毎のボーナス払い(借入額の40%以内〔1万円単位〕)も併用できます。
比べてください 〜元利均等返済と元金均等返済〜
{試算条件} ●くろまる借入額 3,000万円 ●くろまるボーナス払いなし ●くろまる借入金利 年1.5% ●くろまる借入期間35年
元利均等返済
毎月の返済額 91,855円
毎月の返済額が一定になります。毎月の返済額が一定になります。
※(注記) 総返済額は元金均等返済と比べて多くなります。
元金均等返済の場合、総返済額は約68万円減ります。
元金均等返済
初回の返済額 108,928円
毎月の返済額が減少していきます。毎月の返済額が減少していきます。
※(注記) 元利均等返済と比べて当初の返済額は多くなりますが、総返済額は少なくなります。
担保
- 借換対象となる住宅ローンの抵当権が設定されていた住宅および敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
【フラット35】や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫を含む。)の住宅ローンを返済中の場合でも、あらためて、借換後の【フラット35】のために抵当権を設定していただきますのでご注意ください。※(注記) 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さま負担となります。
保証人
- 必要ありません。
団体信用生命保険
- 団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後の【フラット35】借換融資の返済が不要となります。
- 借換対象となる住宅ローンについて団体信用生命保険に加入している場合、その保障は住宅ローンの借換えにより終了します。【フラット35】借換融資について団体信用生命保険へ加入を希望される場合は、あらためて加入申込みが必要です。
-
※(注記) 健康上の理由その他の事情で加入されない場合も【フラット35】借換融資はご利用いただけます。
※(注記) 平成29年9月30日以前に【フラット35】借換融資を申し込み、機構団体信用生命保険特約制度を利用中の方が、借換えによる任意の繰上完済などにより機構団体信用生命保険特約制度から脱退する場合、支払済み特約料のうち、未経過の保障月数に相当するものとして住宅金融支援機構が定める金額を返戻します。ただし、脱退時期などによっては返戻できない場合があります。
火災保険
- 返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。※(注記)1
- 建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
- 保険金額は、借入額以上※(注記)2としていただきます。
- 現在加入している火災保険を継続できる場合があります。
※(注記)1 保険期間および火災保険料の払込方法は、取扱金融機関により異なります。 また、取扱金融機関によっては火災保険金請求権への質権設定が必要な場合があります。
※(注記)2 借入額が損害保険会社等の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は評価額とします。
※(注記) 火災保険料は、お客さま負担となります。
※(注記) 火災保険に関する要件は、お申込みの取扱金融機関にご確認ください。
融資手数料・物件検査手数料
- 融資手数料 ※(注記)1※(注記)2は、取扱金融機関により異なります。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していることを適合証明書により確認する場合は、物件検査手数料※(注記)2が必要となります。物件検査手数料は検査機関または適合証明技術者により異なります。
※(注記)1 融資手数料は、取扱金融機関及び金利情報ページでご案内しています。
※(注記)2 融資手数料・物件検査手数料は、お客さま負担となります。
保証料・繰上返済手数料
- 必要ありません。
※(注記) 一部繰上返済の返済額は、お客さま向けインターネットサービス「住・My Note」の場合は10万円以上、取扱金融機関の窓口の場合は100万円以上となります。
収入の合算
- 収入合算できる方
次の(1)から(4)までのすべての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できます。(1)申込みご本人の親、子、配偶者など
(2)申込時の年齢が満70歳未満の方
(3)申込みご本人と同居する方※(注記) ご親族が住むための住宅の場合は、借換対象となる住宅に入居する方も収入合算できます。
※(注記) セカンドハウス・ご親族が住むための住宅の場合は 、申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要がない場合があります。
※(注記) 申込みご本人が住むための住宅である場合の、親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関により取扱いが異なる場合があります。
(4)連帯債務者になる方
- 収入合算できる金額
収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額まで可能です。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、借入期間が短くなる場合があります(【例】の(1)参照)。 - 収入合算した場合の借入期間の上限
※(注記) 親子リレー返済を利用する場合は、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算します。
「借入期間」=「80歳」-「次の(1)または(2)のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1年未満切上げ)」
(1)申込みご本人
(2)合算額が年収の50%を超える場合の収入合算者【例】申込みご本人(30歳)の年収が400万円、収入合算者(55歳)の年収が600万円の場合
(1)収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。この場合は、収入合算者の年齢(56歳〔1年未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は24年が最長となります。
(2)合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合には、申込みご本人の年齢(31歳〔1年未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は35年が最長となります。
親子リレー返済
- 次の(1)から(3)までのすべての要件に当てはまる方ひとりを後継者とする場合は、満70歳以上でも申し込むことができます。また、申込みご本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢を基に借入期間を選ぶことができます。
(1)申込みご本人の子・孫など(申込みご本人の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入のある方
(2)申込時の年齢が満70歳未満の方
(3)連帯債務者になる方
敷地が借地の場合
その他
- 借換融資は、【フラット35】子育てプラス、【フラット35】S、【フラット35】リノベ、【フラット35】維持保全型、【フラット35】地域連携型および【フラット35】地方移住支援型の金利引下げメニューはご利用いただけません。
審査結果についてのご留意事項
取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。