立地要件
更新日:2024年6月17日
新築住宅を建設または購入する場合のご注意
次の(1)から(3)までに該当する場合は、【フラット35】子育てプラス、【フラット35】Sおよび【フラット35】維持保全型の金利引下げメニューをご利用いただけませんのでご注意ください。
(1)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に新築住宅を建設または購入する場合※(注記)1
※(注記)1 2021年10月以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または⻑期優良住宅に係る⻑期使用構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
なお、【フラット35】子育てプラスは2024年10月以後の設計検査申請分から適用となります。
なお、【フラット35】子育てプラスは2024年10月以後の設計検査申請分から適用となります。
(2)災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域に新築住宅を建設または購入する場合※(注記)2
※(注記)2 2024年10月以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または⻑期優良住宅に係る⻑期使用構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
利用要件に関する判断基準は、こちらをご覧ください。PDFファイル[1.4MB]
(3) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項に基づく公表の措置を受けている場合※(注記)3
※(注記)3 2023年4月以後の設計検査申請分(設計検査を省略することのできる設計住宅性能評価の申請または⻑期優良住宅に係る⻑期使用構造等である旨の確認の申請を含みます。)から適用となります。
なお、【フラット35】子育てプラスは2024年10月以後の設計検査申請分から適用となります。
なお、【フラット35】子育てプラスは2024年10月以後の設計検査申請分から適用となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。PDFファイル[1.3MB]
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