【フラット35】Sの技術基準の概要
更新日:2024年12月13日
【フラット35】Sの対象となる住宅は、【フラット35】の技術基準(新築・中古)に加えて、以下のいずれかの技術基準を満たしている住宅であることが必要です。
ご注意
以下のいずれかに該当する場合は、【フラット35】Sを利用できません。詳しくは【フラット35】2024年10月以後に適用される利用要件をご覧ください。
・住宅の全部または一部が土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)、災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域内に含まれる場合
・都市再生特別措置法第88条第1項に基づく届出を行った場合において、同条第5項に基づく市町村長による公表の措置を受けているとき
ご注意
2022年10月1日より、以下の制度を変更しました。・【フラット35】S等の基準を見直しました。
・【フラット35】S(ZEH)を開始しました。
【お知らせ】「【フラット35】対応省エネルギー性技術基準」を作成しました。
2022年11月改正の省エネ仕様基準・誘導仕様基準を掲載しています。
こちらからご確認ください。(省エネルギー基準ポータルサイトよりダウンロードできます。)
2022年11月改正の省エネ仕様基準・誘導仕様基準を掲載しています。
こちらからご確認ください。(省エネルギー基準ポータルサイトよりダウンロードできます。)
新築住宅
ZEH
『ZEH』等[113KB]
バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級4以上(共同建ての専用部分は等級3以上)[634KB]
耐久性・可変性
長期優良住宅※(注記)4[146KB]
耐震性
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上[74KB]
バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級3以上[700MB]
*
各技術基準(長期優良住宅を除く。)は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。なお、住宅性能評価書を取得しなくても、所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】(金利Aプラン) および(金利Bプラン)をご利用いただけます。
※(注記)1
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または、同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅も該当します(令和4年10月1日に改正される前の建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)に基づき認定された住宅を含みます。)。
認定低炭素住宅の概要[130KB]
認定低炭素住宅の概要[130KB]
※(注記)2
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(通称 建築物省エネ法)の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅も該当します(令和4年10月1日に改正される前の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)に基づき認定された住宅を含みます。)。
性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)の概要[110KB]
性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)の概要[110KB]
※(注記)3
住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
※(注記)4
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅です(令和4年10月1日に改正される前の長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)に基づき認定された住宅を含みます。)。
※(注記)5
一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)および間取り変更の障害となる壁または柱がないことをいいます。
中古住宅
ZEH
『ZEH』等
金利Aプラン*
省エネルギー性
断熱等性能等級4※(注記)1かつ 一次エネルギー消費量等級6
または
断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級4※(注記)1または等級5
(認定低炭素住宅※(注記)2および性能向上計画認定住宅※(注記)3を含む。)
または
断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級4※(注記)1または等級5
(認定低炭素住宅※(注記)2および性能向上計画認定住宅※(注記)3を含む。)
バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級3以上
耐久性・可変性
長期優良住宅(維持保全計画認定を含む。)※(注記)5
または
劣化対策等級3 かつ 維持管理等級2以上
(共同住宅等については、一定の更新対策※(注記)6が必要)
または
劣化対策等級3 かつ 維持管理等級2以上
(共同住宅等については、一定の更新対策※(注記)6が必要)
耐震性
基準なし
バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級2以上
耐久性・可変性
基準なし
*
各技術基準(長期優良住宅を除く。)は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。なお、住宅性能評価書を取得しなくても、所定の物件検査に合格すれば、【フラット35】(金利Aプラン) および(金利Bプラン)をご利用いただけます。
※(注記)1
断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4の基準は、それぞれ建築物エネルギー消費性能基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に定める基準)に代えることができます。
※(注記)2
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅または、同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅も該当します(令和4年10月1日改正後の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に定める建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準)に基づき認定された住宅に限ります。)。
認定低炭素住宅の概要[130KB]
認定低炭素住宅の概要[130KB]
※(注記)3
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定により認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に基づき建築等が行われた住宅も該当します(令和4年10月1日改正後の建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に定める基準)に基づき認定された住宅に限ります。)。
性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)の概要[110KB]
性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)の概要[110KB]
※(注記)4
住宅性能表示制度の評価方法基準第5の1-3に適合しているもので、構造耐力に影響する劣化事象等が認められないものを対象とします。
※(注記)5
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が認定された住宅です(令和4年10月1日改正前の長期使用構造等とするための基準(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第1条各項及び第5条の規定により長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準)に基づき認定された住宅を含みます。)。
※(注記)6
一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
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