設計図書がない中古住宅の構造(耐久性基準、準耐火構造等)の確認方法
【フラット35】では、「耐久性基準に適合する住宅」、「主要構造部を耐火構造とした住宅」又は「準耐火構造(省令準耐火構造の住宅を含む)の住宅」のいずれかに該当する必要があります。
これらの構造に該当することを検査するための設計図書等※(注記)がない場合は、次の1または2の取扱いがあります。
※(注記) 耐久性基準、準耐火構造等について検査するための設計図書等の例については、下の参考をご覧ください。
参考:耐久性基準、準耐火構造等について検査するための設計図書等の例
【共通】- 設計図書、火災保険証券
- 旧公庫(機構)の優良分譲住宅の募集パンフレット等で構造等について明記してあるもの
- 旧公庫(機構)のマイホーム新築融資等における書類(現場審査に関する通知書等)で構造等について明記してあるもの
- 【フラット35】の適合証明書
- 工場生産住宅:工場生産住宅承認通知書及びディティールシート等の写し
- 設計登録住宅:設計登録住宅承認通知書及び適合仕様シートの写し
- 旧公庫(機構)監修の枠組壁工法住宅共通仕様書(昭和57年度改訂以降に限る。)で構造について確認できるもの
- 簡易耐火構造の住宅等(準耐火構造の住宅等)承認通知書の写し及び特記仕様書
1.在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ工法、丸太組構法の場合
在来木造、枠組壁工法、木質系プレハブ工法、丸太組構法の場合、特段の提出書類は必要ありませんが、耐久性基準(小屋裏換気措置、床下換気・防湿措置、防腐・防蟻措置、浴室等の防水措置)について現地確認により検査します。
設計図書等で耐久性基準を確認できない場合の現地における確認方法PDFファイル[342KB]
2.プレハブ工法の場合
プレハブ工法の場合、住宅メーカーが所定の構造(準耐火構造等)であることを確認した書類(中古住宅構造確認書)の提出によることができる場合があります。
住宅メーカーに準耐火構造等を確認する手続きの流れ
(1) | 買主様などが、売主様(現所有者)に住宅メーカーへの照会を依頼する。(1) |
(2) | 売主様が、中古住宅構造確認依頼書を住宅メーカーに提出する。(2) |
(3) | 住宅メーカーは、物件所在地、新築時期等の情報に基づき所定の構造を確認した場合、売主様に中古住宅構造確認書により確認結果を通知する。(3〜4) |
(4) | 売主様が、買主様等に中古住宅構造確認書を渡す。(5) |
(5) | 買主様等は、設計図書に代わる申請書類として、中古住宅構造確認書を検査機関又は適合証明技術者に提出する。(6) |
住宅メーカーに準耐火構造等を確認する手続きの流れ
ご注意
- この取扱いについては、あらかじめ了解していただいている住宅メーカーの住宅の場合のみご利用いただけます。この取扱いが可能な住宅メーカーは以下のとおりです。
- この取扱いについては、耐震性能等の確認を行うものではありません。
- 住宅メーカーが住宅所有者の確認をするため、追加書類が必要な場合があります。
- 住宅メーカーが住宅所有者や所定の構造を確認できない場合等は中古住宅構造確認書を受け取ることができませんのでご了承ください。
取扱いが可能な住宅メーカー(2022年4月1日現在)
住宅メーカー名 | お問い合わせ先 |
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各ヘーベリアンセンターにお問い合わせください。 |
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各支店にお問い合わせください。 |
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各販売会社の窓口にお問い合わせください。 |
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お近くのカスタマーズセンターにお問い合わせください。 |
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各支店にお問い合わせください。 |
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お近くの事業所にお問い合わせください。 |
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お近くのパナソニックホームズにお問い合わせください。 |
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お近くのオーナーズセンター等にお問い合わせください。 (連絡先はサンヨーホームズのHPより「リフォーム」をクリック) |
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各販売会社の各支店等にお問い合わせください。 |
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ホームページのお問い合わせフォームより、お問い合わせください。 |
中古住宅構造確認依頼書・中古住宅構造確認書PDFファイル[51KB]
中古住宅構造確認依頼書・中古住宅構造確認書Excelファイル[41KB]
ご注意
- 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
- 物件検査手数料は適合証明検査機関、適合証明技術者によって異なります。
- 適合証明は、建築基準法への適合を証明するものではありません。また、建築基準法に不適合な場合などは融資の対象とならない場合があります。
- 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
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