独立行政法人環境再生保全機構は、「特定公益増進法人(公益の増進に著しく寄与する特定の法人)」に認定されておりますので、民間の皆様からのご寄付は、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
区分 | 所得税法(個人) | 法人税法(法人) |
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対象 | 一年間(1月1日〜12月31日)にご寄付していただいた金額の総計(ただし、年間所得の40%が限度)が二千円を超える場合に適用されます。 | 一般寄付の損金算入限度枠とは別枠で損金算入できます。 |
手続き | 所轄の税務署での確定申告 確定申告書の寄付金控除の欄に寄付先の所在地、名称、寄付金、寄付金控除額を記入し、当機構が発行する領収書を添付して下さい。 |
法人の決算で申告 決算時に、当機構が発行する領収書を確定申告書に添付して下さい。 |
領収書について | 寄付者様には、寄付された月の翌月に当機構発行の領収書をお送りしておりますが、ゆうちょ銀行以外からお振込いただく場合は領収書の発行ができません(住所が不明のため)。領収書の発行を希望される方は、お手数ですが地球環境基金に別途ご連絡下さい。 |
※(注記)詳しくは国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm別窓ウインドウで開きます)またはお近くの税務署や税務相談室へお問い合わせください。
地球環境基金へご寄付いただくと、会社の損金が増え、法人税が課される額が小さくなり、結果的に会社が納める法人税が少なくなります。
特定公益増進法人に対する寄付金は一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入され、損金算入限度額も一般の寄付金に比べ多く設定されていています。また、税制改正により一般の寄付金が縮減されたのに対し、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額についてはさらに拡充されました。下記の計算式は税制改正後のもののため、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
損金算入限度額=(×ばつ2.5/100)×ばつ1/4
損金算入限度額=(×ばつ6.25/100)×ばつ1/2
資本等の金額 | 所得の金額 | 一般寄附金の損金算入限度額 | 特定公益財団法人に対する寄附金の損金算入限度額 | 合計限度枠 | |
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A社 | 4億円 | 10億円 | 650万円 | 3,200万円 | 3,850万円 |
B社 | 4,000万円 | 1億4,000万円 | 90万円 | 445万円 | 535万円 |
※(注記)詳しくは国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm別窓ウインドウで開きます)またはお近くの税務署や税務相談室へお問い合わせください。
個人住民税においても、お住まいの地域によって寄付金控除の適用を受けることができます。詳細については、各自治体の窓口にお問い合わせください。
例:
神奈川県 個人県民税の寄附金税額控除について別窓ウインドウで開きます
川崎市 個人住民税の寄附金税額控除の制度について別窓ウインドウで開きます
※(注記)条例等の改正により変更となる場合がございますので、最新の指定状況は各自治体にお問い合わせください。
控除額=(寄付金額-2,000円)×ばつ控除率
※(注記)控除率は、都道府県4%、市区町村6%となります。
※(注記)対象となる寄付金額の上限は、年間所得の30%までとなります。