どの程度の規模の工場・事業場が汚染負荷量賦課金の納付の対象になるのでしょうか。
汚染負荷量賦課金の納付の対象となる工場・事業場は、1987(昭和62)年4月1日における最大排出ガス量の規模によって指定解除前に地域指定されていた地域とその他地域別に次のとおりとなっています。
旧指定地域:最大排出ガス量が5,000 m3N/時以上
その他地域:最大排出ガス量が10,000 m3N/時以上
注 「最大排出ガス量」とは、工場・事業場に設置されるばい煙発生施設等において発生し、大気中に排出される排出ガス全体の1時間当たりの量を標準状態(温度が0°Cで圧力が1気圧の状態)に換算したものの最大値の合計をいいます。
また、「1m3N」は、「1立方メートルノーマル」といい、標準状態に換算した後の気体1立方メートルのことをさします。
このように、賦課金の納付義務者は一定規模以上の工場・事業場を設置していた事業者に限ることとしています。これは零細な工場・事業場は、その個々の大気汚染に対する寄与度が著しく小さく、その負担すべき賦課金の額も少額であり、もし、これらの零細な工場・事業場まで費用を負担することとすれば、徴収される賦課金額に比べて徴収コストがぼう大なものとなって極めて非効率となるためです。
ただし、旧指定地域にあっては、ある程度規模の小さい工場・事業場でも、集中していることによって、被害発生に寄与したものと考えられますので、その他地域より小規模の工場であっても納付義務者となります。