公害健康被害補償・予防の手引

問11 汚染負荷量賦課金(2)

どのような事業者が汚染負荷量賦課金を納付しなければならないのですか。

汚染負荷量賦課金は、汚染原因者負担の原則に基づき、第一種地域の公害健康被害者に対する補償給付等に要する費用のうち8割分に充てるために、次に述べる全国の事業者に対して排出量に応じて負担を求めるものです。
なお、1988(昭和63)年3月1日に第一種地域の指定がすべて解除されており、1988(昭和63)年度以降に徴収する賦課金は、指定解除前に申請して認定を受けた既被認定者に関する補償給付等に要する費用に充てられることになります。
賦課金を納付しなければならない事業者(納付義務者)は、既被認定者が制度上指定解除前の大気汚染の影響により健康を損なったものと考えられることから、指定解除前に煙を排出していた全国の事業者が費用を共同して負担するとの考え方に基づき、1987(昭和62)年4月1日において、次の要件に該当する工場・事業場を設置していた者とされています。

  1. 硫黄酸化物(SOx)を排出し得る大気汚染防止法の規制の対象となっている一定の施設(ばい煙発生施設といいます。)等が設置されていること。
  2. 工場・事業場の全施設の「最大排出ガス量」が、次に示す値以上のものであること。
    旧指定地域に所在するもの 5,000 m3N/時
    その他の地域に所在するもの 10,000 m3N/時
    (なお、「最大排出ガス量」、「m3N」については、問12を参照して下さい。)

納付義務者の要件を満たしている事業者は、その工場・事業場を全国どの地域に設置していても、賦課金を申告・納付する義務が生じることとなります。
なお、本制度が汚染原因者負担の原則を基本としている以上、経営状態が悪化している事業者であっても他の事業者と同様に賦課金を申告・納付しなければなりません。

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