公害健康被害補償・予防の手引

問2 公害による健康被害

公害による健康被害にはどのようなものがありますか。

公害による被害には、動物・植物・家具等の一般財産等に及ぼす財産被害や、視程、視界の減少といった被害もありますが、我が国において最も問題とされたのは、健康被害です。
公害による健康被害としては、騒音・振動等の物理的な影響によるものと、化学物質等が人間の身体に作用することによるものと二つに分けることができます。

公害健康被害補償制度では、上記の化学物質等による健康被害のうち、

  1. 大気汚染による気管支ぜん息等の非特異的疾患(個々の患者についてみた場合、原因物質との因果関係が明らかでない疾病)
  2. 大気汚染、水質汚濁の原因物質との因果関係が明らかである特異的疾患(水俣病、イタイイタイ病などの疾病)

を救済の対象としています。

このように対象を大気汚染、水質汚濁による疾病に限定したのは、その被害が社会的に見て問題が多く、被害者の救済が緊急かつ重大であるため、制度的に救済する必要があると考えられたからです。
なお、騒音、振動等の公害による健康被害あるいは財産被害は、鉄道、道路、空港等の設置者等が、その防止対策、被害救済を図ることとされています。

このページの先頭へ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /