制度の概要
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程
昭和四十九年八月三十一日
総理府・通商産業省令第四号
年間排出量の算定の方式
第三条
- 法第五十三条第二項の環境省令で定める同条第一項の年間排出量の算定の方式は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める算式により得た値の硫黄酸化物の量(温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートルをいう。以下この条において同じ。)を合計するものとする。ただし、これとは別の方式により年間排出量が算定できるときは、この限りでない。
- 一 使用する原材料又は燃料が液体又は固体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次のいずれかの算式により算出するものとする。
- イ 原材料又は燃料の前年における使用量(単位 リットル)×ばつ原材料又は燃料の密度(単位 グラム毎立方センチメートル)×ばつ原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 重量比)×ばつ(22.4/32)
- ロ 原材料又は燃料の前年における使用量(単位 キログラム)×ばつ原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 重量比)×ばつ(22.4/32)
- 二 使用する原材料又は燃料が気体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次の算式により算出するものとする。
原材料又は燃料の前年における使用量(単位 温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートル)×ばつ原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位 容量比)
- 前項の場合において、脱硫(原材料中又は製品等中に吸収されること及び原材料中又は灰分中に残留することを含む。第六条第一項第六号において同じ。)により除去される硫黄酸化物の量は排除して算定するものとする。
申告書等
第四条
- 法第五十五条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とし、同条第三項の環境省令で定める事項は、第一号から第五号までに掲げる事項とする。
- 一 ばい煙発生施設等設置者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二 硫黄酸化物の法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間における累積量
- 三 硫黄酸化物の前年度の初日の属する年における年間排出量
- 四 硫黄酸化物の法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額
- 五 硫黄酸化物の法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額
- 六 その他参考となるべき事項
- 法第五十五条第一項の申告書は、汚染負荷量賦課金申告書(様式第一号)とする。
納付の方法
第五条
汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第五十二条第三項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第二項、第七条、第八条及び第九条第二項において同じ。)が、これによらない旨をあらかじめ機構に届け出たときは、これとは別の方法により納付することができる。
添付書類
第六条
法第五十五条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一 第三条第一項本文の年間排出量の算定の方式による算定の過程を示す書類
- 二 第三条第一項ただし書の年間排出量の算定の方式により算定する納付義務者にあつては、その算定の過程を示す書類及びその算定の基礎となつた数値の根拠を明らかにすることができる書類
- 三 前年度の初日の属する年における原材料又は燃料の使用量を明らかにすることができる書類
- 四 原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合を明らかにすることができる書類
- 五 原材料又は燃料の密度を明らかにすることができる書類
- 六 脱硫により除去される硫黄酸化物がある場合にあつては、脱硫の程度及びその根拠を明らかにすることができる書類
納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法
第八条
- 法第五十五条第一項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が三十万円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第五十六条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量賦課金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
- 前項の規定により延納をする納付義務者は、その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として、最初の期分の汚染負荷量賦課金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。
汚染負荷量賦課金等の申告及び納付
第十六条
- 汚染負荷量賦課金申告書は、機構に提出しなければならない。
- 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによつて納付しなければならない。
- 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行わなければならない。
- 法第五十五条第三項並びに法第六十四条第一項及び第二項(法第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、納入告知書によつて行わなければならない。
書類の保存義務
第十九条
ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者又はばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者であつた者は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から五年間保存しなければならない。
電磁的方法による保存
第十九条の二
- 前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同条に規定する書類の保存に代えることができる。
- 前項の規定による保存をする場合には、環境大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
代理人選任の届出
第二十条
ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者は、法の規定に基づいてばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。
電子情報処理組織による申告等
第二十二条
- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用した法第五十五条第一項の規定による申告書の提出、法第五十六条の規定による延納の申請、第五条ただし書の規定による別の方法による納付の届出及び第二十条の規定による代理人選任の届出(以下「電子申告等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、電子申告等を行う者の氏名その他必要な事項を文書で機構に届け出なければならない。
- 機構は、前項の規定による届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を電子申告等を行う者として届け出られた者に通知するものとする。
- 電子申告等を行う者は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(次項において「電子申告等記録事項」という。)その他必要な事項を、電子申告等を行う者の使用に係る電子計算機であつて次に掲げる技術的基準に適合するものから入力して、電子申告等を行わなければならない。
- 一 機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
- 二 機構の使用に係る電子計算機と通信できる機能
- 前項の規定により電子情報処理組織を使用した法第五十五条第一項の規定による申告書の提出を行う者は、第六条の二の規定にかかわらず、第六条各号に掲げる書類に記載すべき事項を電子申告等記録事項と併せて入力し、これを送信しなければならない。