公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年十月五日 法律第百十一号)
内容 | 法 | 施行令 | 施行規程 |
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目的 | 第一条 | ||
地域及び疾病の指定 | 第二条 | ||
補償給付の種類等 | 第三条 | ||
公害健康被害者の認定等 | 第四条 | ||
公害保健福祉事業 | 第四十六条 | 第二十五条 | |
納付金 | 第四十八条 | 第二十六条 | |
納付金の財源 | 第四十九条 | ||
交付金 | 第五十条 | 第二十七条 | |
補助金 | 第五十一条 | ||
汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務 | 第五十二条 | ||
汚染負荷量賦課金の額 | 第五十三条 | 第三十一条 第三十二条 |
第三条 |
単位排出量当たりの賦課金額 | 第五十四条 | 第三十三条 第三十四条 |
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汚染負荷量賦課金の納付等 | 第五十五条 | 第四条 第五条 第六条 第十六条 |
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汚染負荷量賦課金の延納 | 第五十六条 | 第八条 | |
督促及び滞納処分 | 第五十七条 | ||
延滞金 | 第五十八条 | ||
先取特権の順位 | 第五十九条 | ||
徴収金の徴収手続 | 第六十条 | ||
資料の提出 | 第六十条の二 | ||
環境省令への委任 | 第六十一条 | ||
ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等 | 第百四十一条 | 第三十六条 | |
罰則 | 第百四十六条 | ||
交付金(自動車重量税) | 附則第九条 | ||
書類の保存義務 | 第十九条 | ||
電磁的方法による保存 | 第十九条の二 | ||
代理人選任の届出 | 第二十条 | ||
電子情報処理組織による申告等 | 第二十二条 | ||
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