制度の概要
公害健康被害者への補償について(旧第一種地域)
公害健康被害補償制度においては、著しい大気の汚染が生じその影響により気管支ぜん息等の疾病が多発している地域で、所定の要件を満たすと認定された患者においては補償給付の支給や公害保健福祉事業を受けることができる仕組みとなっています。
1988年(昭和63年)3月1日で健康被害が多発している地域の指定解除が行われ、同日以降は新たな患者の認定が行われなくなりましたが、指定解除前に認定を受けた既被認定者やその遺族等については、従来どおり認定の更新や補償給付の支給等が行われています。
1.補償給付
都道府県知事等が既被認定者に対して支給する補償給付は、次の7種です。
- (1)療養の給付及び療養費
- 医師等が行う診療、治療に係る給付
- (2)障害補償費
- 指定疾病に係る一定の障害による損害を填補するものとして支給
- (3)遺族補償費
- 指定疾病に起因し死亡した場合、一定要件により遺族に支給
- (4)遺族補償一時金
- 遺族補償費を受ける遺族がない場合、一定範囲の遺族に対し一時金として支給
- (5)児童補償手当
- 2003年度より支給対象者がいないため支給は実施されておりません。
- (6)療養手当
- 入院及び通院に係る交通費等の諸経費に充てるため、一定要件で支給
- (7)葬祭料
- 指定疾病に起因し死亡の場合、葬祭を行う者に支給
2.公害保健福祉事業
被認定者は補償給付の支給を受けるだけでなく、健康の回復、保持及び増進のために都道府県等が行う次の事業を受けることができます。
- (1)リハビリテーション事業
- 基礎体力の増進、指定疾病に関する知識の普及及び療養上の指導を行う。講演会・機能訓練教室、療養指導、水中健康回復事業等
- (2)転地療養事業
- 空気の清浄な自然環境のもとで療養生活上の指導等を行い、健康の回復等を図る
- (3)療養用具支給事業
- 家庭における療養に必要な空気清浄機等の支給を行う
- (4)家庭療養指導事業
- 被認定者の家庭を訪問し、日常生活及び保健指導等を実施し、病状回復の促進を図る
- (5)インフルエンザ予防接種費用助成事業
- 高齢者の被認定者の認定疾病の症状増悪に対し有効性があると考えられるインフルエンザ予防接種に関し、一部助成を行う
3.参考資料
- (1)現存被認定者数の推移(年度別)(PDF、1,240KB)
- (2)補償給付費の年度別推移(旧第一種地域)(PDF、1,240KB)
- (3)補償給付費の給付種類別納付状況(旧第一種地域)(PDF、1,240KB)
- (4)公害保健福祉事業費納付金の事業種別納付状況(旧第一種地域)(PDF、1,240KB)
- (5)公害保健福祉事業の実施状況