汚染負荷量賦課金の納付

汚染負荷量賦課金の納付

納付義務者の皆様は、ご自身で計算された汚染負荷量賦課金を、所定の期限までに申告・納付する必要があります。
なお、納付方法は、次のとおりです。

1. 納付の方法

(1) 所定の納付書

所定の納付書「汚染負荷量賦課金納付書・領収証書」を使って、申告・納付期限までに、取扱金融機関 (汚染負荷量賦課金納付書・領収証書の裏面に記載)で納付してください。
所定の納付書(全期・第1期)は、当該年度の申告書と一緒に送付されます。
なお、自主的に申告・納付することになっていますので、 機構側から請求書等を送付することはありません。

全期・第1期分の納付書は、申告書に同封されています。ご確認ください。
  1. 注1 所定の納付書によって、取扱金融機関で納付する場合の手数料は不要です。
  2. 注2 犯罪収益移転防止法により、10万円を超える現金を金融機関の窓口で納付する場合、会社及び担当者の公的証明書が必要になります。
    具体的な手続きについては金融機関にお問い合わせください。
  3. 注3 オンライン申告の事業者にも、納付書を従来通りお送りしております。

(2) Pay-easy(ペイジー)による電子納付

汚染負荷量賦課金は、Pay-easy(ペイジー)でも納付することができます。申告・納付期限までにPay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関のインターネットバンキングにログインし、Pay-easy(ペイジー)チラシを参照しながら、①「収納機関番号」②「納付番号」③「確認番号」④「納付区分」を入力し、納付してください。
全期および第1期については、汚染負荷量賦課金の納付額を直接入力してください。
第2期目以降については、申告書に記載された納付額が、インターネットバンキングの画面上の納付額欄に自動で表示されます。
なお、Pay-easy(ペイジー)チラシは、当該年度の申告書と一緒に送付されます。

  1. 注1 Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関で納付する場合の手数料は不要です。
  2. 注2 ATMでの納付はできません。

Pay-easy(ペイジー)とは?

民間企業や国、地方公共団体と金融機関を結ぶ「マルチペイメントネットワーク」という決済システムを利用して、汚染負荷量賦課金の納付ができる仕組みです。
金融機関の窓口に出向かなくても、インターネットバンキングでいつでも納付できます。
なお、金融機関のメンテナンス等によって、利用できるサービス時間などに制限がある場合がありますので、詳細は各金融機関にお問い合わせください。

(3) 延納

汚染負荷量賦課金額が30万円以上である納付義務者は、延納(4期に分けて納付)することができます。

第2期分以降の納付書およびPay-easy(ペイジー)チラシは、各納付期限の約1か月前に各工場・事業場に送付します。


2. 納付の期限

(1) 全額納付(全期)及び延納(第1期分)の納付期限

納付期限
全期・第1期 2024年5月15日(水)

(2) 延納(第2期以降)の納付期限

納付期限
第2期 2024年8月15日(木)
第3期 2024年11月15日(金)
第4期 2025年2月17日(月)

3. 納付書の記載方法

納付書には予め、納付義務者名等が印字されていますので、ご確認のうえ、納付書には、次の事項を記載してください。

(1) 納付区分

  • 延納をしない場合は、「全期」をしろまるで囲んでください。
  • 延納をする場合は、「第 期」に「第1期」と記入してください。

(2) 複数事業所分をまとめて納付

汚染負荷量賦課金は、原則として工場・事業場を単位として納付することとなっていますが、各地の工場・事業場分を本社等でまとめて納付することもできます。

記載例

(3) 納付額

納付書「納付額」欄に記載した金額が、申告書(7)(イ)「全期又は第一期」欄の金額と同額であることをご確認下さい。
複数事業所分をまとめて納付する場合には、その合計額になります。

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