制度改正による補償給付費等の費用負担方法の改正
制度改正による補償給付費等の費用負担方法の改正
<法改正後の費用負担の考え方>
⇒ 従前の補償制度の考え方を維持
- ○しろまる 補償給付費等の8割分の汚染負荷量賦課金を納付しなければならない事業者
※(注記) 補償給付費等の2割分は自動車重量税 - ○しろまる 既被認定者が制度上指定解除前の大気汚染の影響により健康を損なったもの
指定解除前に煙を排出していた全国の事業者が費用を共同して負担するとの考え方に基づき、
次の要件に該当する工場・事業場を設置していた者
汚染負荷量賦課金の算出方法
汚染負荷量賦課金の算出
- ○しろまる 過去分賦課金額 = 1982年(昭和57年)から1986年(昭和61年) ×ばつ過去分賦課料率
- ○しろまる 現在分賦課金額 = ×ばつ現在分賦課料率
旧第一種指定地域における補償給付費等の状況
<補償給付費等の推移>
○しろまる 既被認定患者の減少とともに補償給付費等も減少
補償給付費等の推移