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公害健康被害補償法の一部改正

公害健康被害補償法の一部改正

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<第一種地域の全面指定解除>

しろまる 1987年(昭和62年)9月 公害健康被害補償法の一部改正

改正の要点

  • 1988年(昭和63年)3月1日付けで第一種地域の指定解除
  • 基金に基づく公害健康被害予防事業を開始
  • 法律名を公害健康被害の補償等に関する法律に改名
  • 実施主体である公害健康被害補償協会を公害健康被害補償予防協会に改称

制度改正のポイント

  1. 1 第一種指定地域の指定をすべて解除すること
  2. 2 既に認定されている被害者(既被認定者)の補償給付は継続すること
  3. 3 総合的な環境保健施策を推進すること
  1. 1) 公害健康被害予防事業で2つの事業を推進
    1. 1 環境保健事業 : 地域における人口集団を対象として健康の確保・回復を図る
    2. 2 環境改善事業 : 大気環境そのものを改善し健康被害を引き起こす可能性のないものとする
  2. 2)調査研究の推進及び環境保健サーベイランス・システムの構築 (環境庁が実施)

旧第一種指定地域における補償給付費等の状況

<既被認定患者の推移>

しろまる 制度改正後、既被認定患者は年々減少(3%〜4%程度)

旧第一種地域被認定者数の年度別推移

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