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補償給付費について

認定患者への補償給付費(7つの給付)の概要

1 療養の給付及び療養費

  • しろまる 被認定者の指定疾病に係る診察・治療等の必要な療養の給付
    公害医療機関(原則として、健康保険法による保険医療機関及び保険薬局、生活保護法による指定医療機関等)の窓口で公害医療手帳を提示すれば医師の診療、治療を受けることができる
    → 診療等を行った医療機関等は診療に要した費用を診療報酬として都道府県知事等に請求

2 障害補償費

  • しろまる 逸失利益相当分に慰謝料的要素を加えたものとして、15歳以上の被認定者に指定疾病により一定の障害の程度にある者にその障害の程度に応じて支給
    • ・ 障害補償費の額:労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の80%を基準として毎年度定めた障害補償標準給付基礎月額に障害の程度に応じた率を乗じて得た額
    • ・ 障害の程度:日常生活の困難度及び労働能力の喪失度に応じて特級から3級の4つの等級に区分
    • ・ 給付率:特級及び1級は「1.0」、2級は「0.5」、3級は「0.3」
    • ・ そのうち最も重度の「指定疾病により常時介護を要する程度の心身の状態にある」特級の者は、介護加算がある

3 遺族補償費

  • しろまる 既被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合、被認定者の逸失利益相当分及び慰謝料相当分と遺族固有の慰謝料相当分をてん補するものとして、死亡した既被認定者により生計を維持されていた一定の範囲の遺族に対し一定期間支給
    • ・ 遺族補償費の額:労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の70%を基準として毎年度定めた遺 族補償標準給付基礎月額により、10年間を限度として支給
    • ・ 18 歳未満の子・孫・兄弟姉妹については、その者の18 歳の誕生日の属する年度末まで支給

4 遺族補償一時金

  • しろまる 遺族補償費を受けることができる遺族がいない場合、あるいは遺族補償費の受給者が死亡等により失権したような場合には、一定の範囲の遺族に対して遺族補償一時金を支給
    • ・ 遺族補償一時金の額:死亡した既被認定者の該当する遺族補償標準給付基礎月額に36月を乗じて得た額(既に支給された遺族補償費がある場合にはその額は控除)

5 児童補償手当

  • しろまる 15歳未満の児童については、逸失利益がない等の理由から障害補償費の支給の対象にはならないため、1指定疾病に罹っていることにより家庭、近隣、学校において通常の生活ができないことによる苦痛があること、2成長や学業が遅れる等により現在及び将来に支障をきたすことがあること、また、3発作等による肉体的、精神的苦痛があること、などの理由から、児童の日常生活の困難度に応じて養育者に対して一定額の児童補償手当を支給
    • ・ 児童補償手当は、対象者が2002年でいなくなったことから以降、支給実績なし(法改正による)

6 療養手当

  • しろまる 入院に要する諸雑費、通院に要する交通費等に充てるため、既被認定者の入院又は通院の日数に応じた定額を支給
    • ・ 療養手当の額:入院又は通院の日数に応じた額(入院15日以上:約36千円/月)

7 葬祭料

  • しろまる 被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、その葬祭を行う者に支給
    • ・ 葬祭料の額:60数万円(起因率に応じて減額)

公害保健福祉事業について

公害保健福祉事業の概要

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<事業の目的>

しろまる 指定疾病により損なわれた既被認定者の健康の回復、保持及び増進を図る等既被認定者の福祉を増進し、指定疾病による被害を予防

<実施主体>

しろまる 第一種・第二種地域の都道府県政令市(区)

事業内容

[画像:事業内容表]

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