アスベスト(石綿)とは?

石綿(アスベスト)ばく露の機会

石綿にばく露(石綿から生ずるか、又は石綿を含有する鉱物、材料若しくは製品から生ずるかを問わず、浮遊して吸入されやすい石綿繊維又は石綿粉じんにさらされることをいう)される機会は職業性のものが最も多いとされています。直接的なばく露もあれば間接的なばく露もあります。直接的な職業ばく露とは、石綿鉱山、石綿製品製造工場、断熱作業などで直接石綿や石綿を含有する製品を製造・取り扱うことによるばく露です。間接的な職業ばく露とは、直接石綿を取り扱うことはないが、石綿を取り扱う現場で作業をすることによって石綿ばく露を受けることを指し、造船業や車輌製造業などの場合にしばしばみられます。中皮腫の場合には間接的なばく露を受けた者でも発症がみられることがあります。

思いがけない石綿ばく露が原因で胸膜中皮腫を発症することがあります。例えば、手術用ゴム手袋を再生利用する際にタルク(滑石)粉を用い、そのタルクに不純物として含有する石綿を吸入したり、外国から輸入された石綿原料の入った麻袋を、ソファー等の裏打ち材に再利用していたために家具製造の際に石綿を吸入するといった例です。なお、1988年以降はタルクに石綿が不純物として混入しているかどうかをチェックするようになりました。また、1977年以降、石綿原料はビニール袋で運搬されるようになりました(旧ソ連産は一時期まで紙袋の時期がありました)。

職業ばく露以外には、傍職業性家庭内ばく露として、石綿工場に働く夫の作業衣を洗濯することによりばく露を受ける妻や、空になった石綿袋を家に持ち帰り、子供がそれで遊んだりすることによるばく露があります。また傍職業ばく露として、家で石綿含有シートを切断するなどの作業を行うことによる、DIYによるばく露もあります。さらに、近隣ばく露として、石綿鉱山及び石綿工場の近隣住民でのばく露による中皮腫が報告されています。


石綿ばく露の種類

  • 職業性ばく露:直接的ばく露、間接的ばく露
  • 傍職業性家庭内ばく露(作業衣の洗濯など)
  • 傍職業ばく露(家庭内での石綿製品のDIY)
  • 近隣ばく露:(石綿鉱山、石綿工場の近隣住民のばく露)
  • 上記以外の特定できない真の環境ばく露
  • 出典:欧州共同体委員会(1977)

職業性石綿ばく露作業の種類

  • 石綿原料に関連した作業
    1. (1) 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
    2. (2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
  • 石綿製品の製造工程における作業
    1. (3) 次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業
      1. ア. 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品
      2. イ. 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管石綿円筒等のセメント製品
      3. ウ. ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
      4. エ. 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
      5. オ. 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられています。)
        又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填材、塗料等の石綿を含有する製品
  • 石綿製品等を取扱う作業
    1. (4) 石綿の吹付け作業
    2. (5) 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆またはその補修作業
    3. (6) 石綿製品の切断等の加工作業
    4. (7) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
    5. (8) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
    6. (9) 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業
    7. (10) 上記(1)から(9)までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業
  • 上記作業の周辺等の作業
    1. (11) 上記(1)から(10)までの作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業

出典:平成24年3月29日付基発0329第2号「石綿による疾病の認定基準について」
(注記)石綿関連疾患の発症リスクは、これらの石綿ばく露作業にどのくらいの期間従事し、どのくらいの量の石綿を吸入したかによって異なります。

表 平成18年度〜令和元年度における被認定者石綿ばく露状況(疾患別)
疾患 対象者 ばく露分類(注記)3
(ア) (イ) (ウ) (エ)
中皮腫 療養者・未申請死亡者 3,358 178 126 2,338 6,000
施行前死亡者 1,433 45 58 1,408 2,944
肺がん 療養者・未申請死亡者 1,096 10 9 91 1,206
施行前死亡者 103 4 0 6 113
石綿肺 療養者・未申請死亡者 31 0 0 2 33
施行前死亡者 33 1 0 1 35
びまん性胸膜肥厚 療養者・未申請死亡者 136 0 3 7 146
施行前死亡者 6 1 0 2 9
6,196 239 196 3,855 10,486

出典:環境再生保全機構「石綿健康被害救済制度における平成18〜令和元年度被認定者に関するばく露状況調査」

(注記)1 未申請死亡者:日本国内で石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、認定の申請を行う前に指定疾病に起因して救済法または改正政令施行以後にお亡くなりになった方で、そのご遺族が未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求を行い、認定を受けた方

(注記)2 施行前死亡者:日本国内で石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、指定疾病に起因して救済法または改正政令施行前にお亡くなりになった方で、そのご遺族が施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求を行い、認定を受けた方

(注記)3 ばく露分類について

  • (ア) 「職業ばく露」直接石綿を取り扱っていた職歴がある者、及び直接ではないが職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
  • (イ) 「家庭内ばく露」家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者が作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性がある者
  • (ウ) 「立入りばく露」石綿取扱い施設に立ち入り等により、石綿ばく露の可能性が考えられる者。居住室内や事務室等に吹付け石綿が使用されており、屋内環境で石綿ばく露の可能性が考えられる者
  • (エ) 「その他ばく露」(ア)〜(ウ)のいずれにも該当しないため、石綿のばく露の可能性が特定できない者(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱い施設がある場合も含む)

平成18年度から令和元年度までの14年間で得られたアンケート結果によると、女性の胸膜中皮腫認定患者さん1,347人のうち、130人(9.7%)が家庭内でのばく露があったと回答しています。

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