申請(請求)なさる方

お亡くなりになった方についての請求手続き(著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺)

このページでは、平成22年7月1日以降に認定の申請を行わずにお亡くなりになった方(未申請死亡者)のご遺族による請求手続きについてご説明します。

平成22年6月30日以前(改正政令施行前)にお亡くなりになった方は、ご提出していただく書類などが異なりますので、施行前死亡者についての請求手続き(著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺)をご覧ください。

特別遺族弔慰金及び特別葬祭料について

石綿健康被害救済制度では、指定疾病にかかりお亡くなりになった方のご遺族で、労災補償等の給付を受けることができない方に特別遺族弔慰金等の救済給付が支給されます。

請求を行うことができるご遺族と順位

特別遺族弔慰金等を請求できるご遺族は、指定疾病でお亡くなりになった方(未申請死亡者)の ① 配偶者(事実婚を含む)、 ② 子、 ③ 父母、 ④ 孫、 ⑤ 祖父母、 ⑥ 兄弟姉妹で、お亡くなりになった当時、生計を同じくしていた方に限ります。また、①〜⑥の順に優先順位があります。

詳細な解説は、請求を行うことができるご遺族と順位別ウィンドウをご覧ください。

ご提出していただく書類(未申請死亡者)

以下にあります様式名をクリックしていただくことで、請求書類をダウンロードすることができます。記載例もありますので、参考になさってください。

請求書類

特別遺族弔慰金等
請求書

(未申請死亡者用)
(手続様式第16の3号)
(PDF、265KB)別ウィンドウ (WORD、51KB)WORD

手続様式第16の3号記載例(PDF、619KB)別ウィンドウ

死亡診断書
または
死体検案書の写し
など
(注記)死亡事実、死亡年月日、請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することのできる書類をご提出ください。

石綿のばく露に関する申告書
(判定様式第9号)
(PDF、314KB)別ウィンドウ (WORD、35KB)WORD
(注記)年金加入記録、会社の職歴証明書、同僚などによる証明、作業記録、健康診断記録など、石綿ばく露について確認できる資料があればご提出ください。

判定様式第9号記載例(PDF、491KB)別ウィンドウ

医学的資料

(指定疾病に該当するか主治医とご相談のうえ、下記の書類をご提出ください)

著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺診断書
(判定様式第7号)
(PDF、274KB)別ウィンドウ
(WORD、51KB)

判定様式第7号記載例(PDF、401KB)別ウィンドウ

エックス線検査
CT検査
などの画像

(フィルム、CD-ROM
どちらでも可)

呼吸機能検査結果
報告書

(スパイロメトリーによる検査結果・動脈血ガス分析結果など)

その他診断の根拠となった検査結果など
(石綿計測結果報告書など)
(注記)任意で提出していただく資料です。主治医の判断で資料を添付してください。

環境大臣の医学的判定を経る必要があるため、申請から認定などの結果通知まで、最短でも3ヶ月ほどお時間をいただきます。


請求窓口

申請の際には、申請書類を医学的資料とともに環境再生保全機構各地の保健所または環境省の地方環境事務所へ提出してください。提出方法については、各窓口へ持参、又は郵送にてお願いいたします。

関連するパンフレット類(以下よりダウンロードいただけます。)

よくあるご質問

  1. Q1 石綿ばく露について心あたりがないが、申請できますか?
  2. Q2 他の法令より給付を受給したときはどうなりますか。
  3. Q3 医師より診断書を書けないと言われました。どうすればよいですか?
  4. Q4 未申請死亡者が石綿を取り扱う作業に従事していましたが、請求することはできますか?
  5. Q5 請求を行った後、審査はどのくらい進んでいるのですか?
このページの先頭へ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /