申請(請求)なさる方

施行前死亡者についての請求手続き(肺がん)

このページでは、石綿による肺がんにより平成18年3月26日以前にお亡くなりになった方(施行前死亡者)のご遺族による請求手続きについてご説明します。

平成18年3月27日以降(法施行後)にお亡くなりになった方は、ご提出していただく書類などが異なりますので、未申請死亡者についての請求手続き(肺がん)をご覧ください。

特別遺族弔慰金及び特別葬祭料について

石綿健康被害救済制度では、指定疾病にかかりお亡くなりになった方のご遺族で、労災補償等の給付を受けることができない方に特別遺族弔慰金等の救済給付が支給されます。

請求を行うことができるご遺族と順位

特別遺族弔慰金等を請求できるご遺族は、指定疾病でお亡くなりになった方(施行前死亡者)の ① 配偶者(事実婚を含む)、 ② 子、 ③ 父母、 ④ 孫、 ⑤ 祖父母、 ⑥ 兄弟姉妹で、お亡くなりになった当時、生計を同じくしていた方に限ります。また、①〜⑥の順に優先順位があります。

詳細な解説は、請求を行うことができるご遺族と順位別ウィンドウをご覧ください。

ご提出していただく書類(施行前死亡者)

以下にあります様式名をクリックしていただくことで、請求書類をダウンロードすることができます。記載例もありますので、参考になさってください。

請求書類

医学的資料

(指定疾病に該当するか主治医とご相談のうえ、下記の書類をご提出ください)

  • (注記) 肺がんの場合において、「石綿が原因であることの根拠に関する報告書(判定様式第3号)」は医師に記入していただく必要がありますので、当時の主治医等に、別冊の『医師、医療機関等の皆様へ「石綿健康被害者救済のご協力のお願い」〜中皮腫・肺がん編〜』(PDF、16.3MB)別ウィンドウと石綿が原因であることの根拠に関する報告書(判定様式第3号)をお渡しいただくなどしてご相談ください。
  • (注記) 医学的資料の作成費用は、請求者の方のご負担となります。
  • (注記) 法令に定める診療録の保存期限は5年、エックス線写真など診療記録は2〜3年とされています。医療機関によっては保存期間を超えて保存されている場合もありますので、まずは医療機関にお問い合わせください。

石綿が原因であることの根拠に関する報告書
(判定様式第3号)
(PDF、111KB)別ウィンドウ
(WORD、41KB)

判定様式第3号記載例(PDF、193KB)別ウィンドウ

石綿が原因であると判断した根拠となる胸部エックス線・CT検査の画像など

死亡診断書を法務局に照会することに関する同意書とは

施行前死亡者が指定疾病に起因して死亡したかどうかについて、市区町村長に届け出た死亡診断書又は死体検案書(以下「死亡診断書等」という。)の記載を機構が確認するために、同意書をご提出いただく必要があります。機構は、同意書に基づき請求者に代わって死亡診断書等を保管している本籍地の法務局に照会を行います。

請求窓口

請求の際には、環境再生保全機構各地の保健所または環境省の地方環境事務所へ提出してください。

関連するパンフレット類(以下よりダウンロードいただけます。)

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