申請(請求)なさる方
生計を同じくしていたことを証明できる書類
お亡くなりになった方の死亡の当時、請求者とお亡くなりになった方が生計を同じくしていたことを証明することができる書類
お亡くなりになった方の死亡の当時、同居や扶養関係などから、請求者とお亡くなりになった方が生計を同じくしていたことを確認します。
生計同一関係の証明書として考えられるもの(例)
お亡くなりになった方の死亡の当時同居していた場合
同居の証明
- お亡くなりになった方の住民票除票と請求者の住民票 ※(注記)
- 消除者(お亡くなりになった方)を含む世帯全員の住民票 ※(注記)
- 戸籍の附票 ※(注記)
※(注記) 死亡当時の住所が同じであったことがわかるもの
上記が入手できない場合
(扶養関係の証明)
- 保険証の写し ※(注記)
- 収受印のある確定申告の控え ※(注記)
- 証明印のある源泉徴収票 ※(注記)
※(注記) 死亡当時扶養関係にあったことがわかるもの
(その他)
お亡くなりになった方の死亡の当時同居していなかった場合
扶養関係の証明
- 保険証の写し ※(注記)
- 収受印のある確定申告の控え ※(注記)
- 証明印のある源泉徴収票 ※(注記)
※(注記) 死亡当時扶養関係にあったことがわかるもの
上記が入手できない場合
- どれか1つの書類だけでは、お亡くなりになった方の死亡の当時、請求者とお亡くなりになった方が生計を同じくしていたかどうか証明できない場合、複数の書類を組み合わせるなどしてご提出いただくことがあります。
- 戸籍の附票及び住民票については、それに属する全員が消除された場合、市区町村における保存期間は、除籍・除票となってから5年間です(住民基本台帳法施行令第34条第1項)。
- 戸籍の附票や住民票は役所から交付されたものをご提出ください(コピーは無効)。