特別遺族弔慰金等を請求できるご遺族は、指定疾病でお亡くなりになった方の① 配偶者(事実婚を含む)、 ② 子、 ③ 父母、 ④ 孫、 ⑤ 祖父母、 ⑥ 兄弟姉妹で、お亡くなりになった当時、生計を同じくしていた方に限ります。また、1〜6の順に優先順位があります。
※(注記) ①〜⑥ ×ばつ」の付いている方には、請求権はありません。
1人の死亡者について、1人のご遺族のみ請求することができます。 他に優先順位の高いご遺族の方がいらっしゃる場合、優先順位の低いご遺族の方は請求を行うことはできません。
また、優先順位が同じご遺族が2人以上いらっしゃる場合には、そのうち1人から請求していただくことになります。法律上、ご遺族間での配分などにつきましては、機構は関与することができませんので、予めご了承ください。