アスベスト(石綿)健康被害救済給付の概要

アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要

(1)救済の対象となる指定疾病

アスベスト(石綿)による健康被害で救済給付の対象となる「指定疾病」は、アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する次の4種類です。

  • (a) 中皮腫
  • (b) 肺がん
  • (c) 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • (d) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

(2)救済給付の概要

石綿健康被害救済制度に認定された場合の給付は、ご療養中かどうか等で給付の種類が異なります。確認したい給付をクリックしてください。

(a)指定疾病で療養中の方への給付

給付の種類 給付の概要
医療費 被認定者が認定疾病((注記)1)の医療に要した費用を支給するものです。
医療費の給付対象となるものは、石綿健康被害医療手帳(以下「医療手帳」)に記載された認定疾病やその続発症に関して、保険医療機関等において保険適用となる範囲内で受ける医療です。

<請求できる方>
被認定者で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した方。

<給付の内容・給付額>
療養を開始した日((注記)2)以降の、健康保険等による給付の額を控除した自己負担額。
「医療手帳」が交付されるまでの間の、認定疾病にかかる医療費の自己負担分は、機構に請求することとなります。
なお、「医療手帳」交付後は、保険医療機関等に「医療手帳」を提示することにより、窓口での自己負担分の支払いが免除されます。(当該分の医療費については、医療機関から機構へ請求されることとなります。)

<請求期限>
医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。
療養手当 医療費以外の入通院に伴う諸経費、日常生活における近親者等による介護に要する費用などを勘案したもので、月を単位として定額支給されるものです。

<請求できる方>
被認定者本人。

<給付の内容・給付額>
療養を開始した日の翌月から、支給する事由が消滅した日の属する月まで月額103,870円。((注記)3)
  • (注記)1 認定疾病とは、認定申請を行うことにより、機構からアスベスト(石綿)を吸入することによりかかった旨の認定を受けた疾病をいいます。
  • (注記)2 療養を開始した日とは、認定された指定疾病について初めて診察、薬剤の投与等の医療を受けた日をいいます。(健康保険法第63条第1項等に規定される療養の給付が開始された日。) ただし、その日が認定の申請のあった日の3年前の日よりも前である場合は、認定の申請のあった日の3年前の日となります。
    なお、認定された指定疾病が「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」か「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の場合は、当該疾病によって著しい呼吸機能障害が認められた日(その日が認定の申請のあった日の3年前の日よりも前である場合は、認定の申請のあった日の3年前の日)となります。
  • (注記)3 認定後に毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれ前月及び前々月分をまとめて支給します。

(b)指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後にお亡くなりになられた場合の給付

給付の種類 給付の概要
葬祭料 被認定者が認定疾病に起因し死亡した場合に、その方の葬祭を行うことに伴う費用負担に対して支給される給付です。

<請求できる方>
亡くなられた被認定者の葬祭を行う方。

<給付の内容・給付額>
199,000円。

<請求期限>
被認定者が亡くなられた日の翌日から2年以内。
未支給の医療費等 亡くなられた被認定者にお支払いすべき医療費・療養手当(以下「医療費等」といいます。)で、まだ被認定者本人に支給していなかった医療費等について、ご遺族の請求により支給するものです。((注記)4)

<請求できる方>
被認定者のお亡くなりの当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の方。((注記)5)

<給付の内容・給付額>
亡くなられた被認定者が、療養を開始した日以降にかかった認定疾病に係る保険医療費の自己負担分のうち、医療費として被認定者に支給していないものを請求により支給できます。療養手当は、対象月(被認定者が療養を開始した日の翌月から亡くなられた月)のうち、未支給となっているものが支給されます。

<請求期限>
医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。
救済給付調整金 被認定者に支給された医療費と療養手当およびご遺族に支給した未支給の医療費等の合計金額が280万円に満たない場合に、その差額をご遺族に対し支給するものです。

<請求できる方>
被認定者のお亡くなりの当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の方。((注記)5)

<給付の内容・給付額>
被認定者が認定疾病に起因して亡くなられた場合において、被認定者に対して支給された医療費、療養手当および未支給の医療費等の合計金額が280万円に満たない場合は、その差額が支給されます。なお医療費には、石綿健康被害医療手帳を医療機関に提示することにより支給された医療費を含みます。

<請求期限>
被認定者が亡くなられた日の翌日から2年以内。
  • (注記)4 医療費・療養手当の詳細は、「(1)指定疾病で療養中の方への給付」をご参照ください。
  • (注記)5 未支給の医療費等及び救済給付調整金を請求できる方の優先順位は、①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。) ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 の順となります(ただし請求のためには、被認定者のお亡くなりの当時、被認定者と生計を同じくしていた方である必要があります)。詳細は機構へお問い合わせください。

(c)救済制度に申請する前に指定疾病によりお亡くなりになられた場合の給付(疾病が中皮腫・石綿による肺がんの場合)

給付の種類 給付の概要
特別遺族弔慰金・特別葬祭料
(平成18年3月26日以前に死亡された場合)
法施行日(平成18年3月27日)より前に指定疾病により死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。

<請求できる方>
当該指定疾病に起因し死亡した方のお亡くなりの当時、その方と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の方。((注記)6)

<給付の内容・給付額>
特別遺族弔慰金として2,800,000円
特別葬祭料として199,000円

<請求期限>
令和14年3月27日(10年延長)
特別遺族弔慰金・特別葬祭料
(平成18年3月27日以降に死亡された場合)
法施行日(平成18年3月27日)以降に、認定の申請を行わず指定疾病により死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。

<請求できる方>
当該指定疾病に起因し死亡した方のお亡くなりの当時、その方と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の方。((注記)6)

<給付の内容・給付額>
特別遺族弔慰金として2,800,000円
特別葬祭料として199,000円

<請求期限>
死亡した日の翌日から25年以内(10年延長)。
ただし、中皮腫または肺がんにより、平成18年3月27日から平成20年11月30日までにお亡くなりになった方のご遺族からの請求は、令和15年12月1日(10年延長)までです。
  • (注記)6 特別遺族弔慰金・特別葬祭料を請求できる方の優先順位は、①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。) ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 の順となります(ただし請求のためには、当該指定疾病に起因し死亡した方のお亡くなりの当時、その方と生計を同じくしていた方である必要があります)。詳細は機構へお問い合わせください。

(d)救済制度に申請する前に指定疾病によりお亡くなりになられた場合の給付(疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合)

給付の種類 給付の概要
特別遺族弔慰金・特別葬祭料
(平成22年6月30日以前に死亡された場合)
改正政令施行日(平成22年7月1日)より前に指定疾病により死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。

<請求できる方>
当該指定疾病に起因し死亡した方のお亡くなりの当時、その方と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の方。((注記)6)

<給付の内容・給付額>
特別遺族弔慰金として2,800,000円
特別葬祭料として199,000円

<請求期限>
令和18年7月1日(10年延長)
特別遺族弔慰金・特別葬祭料
(平成22年7月1日以降に死亡された場合)
改正政令施行日(平成22年7月1日)以降に、認定の申請を行わず指定疾病により死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。

<請求できる方>
当該指定疾病に起因し死亡した方のお亡くなりの当時、その方と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の方。((注記)6)

<給付の内容・給付額>
特別遺族弔慰金として2,800,000円
特別葬祭料として199,000円

<請求期限>
死亡した日の翌日から25年以内(10年延長)
  • (注記)6 特別遺族弔慰金・特別葬祭料を請求できる方の優先順位は、①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。) ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 の順となります(ただし請求のためには、当該指定疾病に起因し死亡した方のお亡くなりの当時、その方と生計を同じくしていた方である必要があります)。詳細は機構へお問い合わせください。
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