この度の令和6年能登半島地震による災害に伴い、石綿健康被害救済制度に係る下記の申請・請求の手続きについて、満了日延長の申出のあったものについては、申し出た者の被災状況等を勘案して、令和6年6月30日までの間において個別に期日を指定し、その満了日を延長することになりました。
・参考
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