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重要なお知らせ!【令和6年能登半島地震】石綿健康被害救済制度の申請・請求期限が延長されます。

この度の令和6年能登半島地震による災害に伴い、石綿健康被害救済制度に係る下記の申請・請求の手続きについて、満了日延長の申出のあったものについては、申し出た者の被災状況等を勘案して、令和6年6月30日までの間において個別に期日を指定し、その満了日を延長することになりました。

  1. 石綿救済法第5条の規定に基づく決定の申請
  2. 石綿救済法第15条の規定に基づく医療費の請求
  3. 石綿救済法第19条の規定に基づく葬祭料の請求及び同法第23条の規定に基づく救済給付調整金の請求

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