この度の令和5年台風第13号による被災状況等にかんがみ、関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療等を受けるために必要な手続をとることができない場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、当面、石綿健康被害医療手帳がなくても、①制度の対象者であることの申出、②氏名、③生年月日、④住所を申し立てることにより、石綿救済法指定疾病に係る治療が受けられることとなりました。
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