健康管理手帳申請の流れ
【健康管理手帳とは】
健康管理手帳は、対象となる業務に従事していたなどの一定の要件に該当する方が、離職の際(申請者が勤務する事業場を所管する都道府県労働局長)、または離職後(申請者の住所を所管する都道府県労働局長)に申請することで交付され、交付されると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に無料で受けることができます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の製造または取扱いにともない石綿の粉じんを発散する場所における業務が対象となります。石綿を製造し、または取り扱う業務(「直接業務」)、もしくは「直接業務」にともない石綿の粉じんを発散する作業場における「直接業務」以外の業務(「周辺業務」※(注記))も対象となります。
石綿の製造又は取扱い業務(「直接業務」)にともない発生した石綿粉じんによる健康障害を防止するため、関係者以外の立入禁止措置を講じるよう規定された作業場内で石綿を取り扱わない作業に従事し、石綿の粉じんにばく露した恐れがある方が対象になります。なお、当該作業に従事していた時に、石綿によるじん肺健康診断を受診されていた方は、対象となります。
ア.〜ウ.のいずれかに該当する方は、健康管理手帳(石綿業務)の交付対象となります。
ア.両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務または周辺業務が該当)
イ.以下の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが該当)
ウ.「イ.」の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。(直接業務のみが該当)
(例):「イ.」に6か月間、「ウ.」に6年間従事していた場合
→ (×ばつ10)+6年(72か月)=132か月≧120か月
→ 手帳を受け取ることができます。
粉じん作業(じん肺法施行規則別表に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務に従事した方のうち、じん肺管理区分が管理2又は管理3の方は、申請することができます。
【健康管理手帳の申請方法】
都道府県労働局に石綿健康管理手帳の申請について問い合わせます。→各種申請書(労働安全衛生法関係様式)を都道府県労働局から入手します。→入手した書類に必要事項を記載し、さらに従事歴を証明する書類を準備し、都道府県労働局に提出します。→労働局の審査後に交付要件に該当する場合に健康管理手帳が交付されます。
【申請に必要なもの】
健康管理手帳申請に必要な書類は、健康管理手帳交付申請関係書類(外部リンク:厚生労働省)からダウンロードすることができます。
詳しくは、都道府県労働局健康課または健康安全課へお問い合わせください。