中皮腫とは〜診断・治療から公的制度まで〜

介護保険制度

石綿健康被害救済制度と介護保険との関係

石綿健康被害救済制度で認定された方が介護保険制度の対象者(注記)である場合、介護保険制度によるサービス(すべての医療系サービスと介護老人保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費等に限る。)の利用者負担額について、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象となります。なお、対象となる医療系サービスは以下のとおりです。

看護師、ケアマネ、理学療法士のチームのイラスト

介護保険制度の対象者

  • 介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の方(第1号被保険者)、②40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)となっています。
  • 介護保険サービスは、65歳以上の方は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40〜64歳の方は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができます。

参考:「介護保険制度の概要」(外部リンク:厚生労働省)別ウィンドウ

なお、労災保険制度においては、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。

参考:「介護(補償)給付の請求手続」(外部リンク:厚生労働省)別ウィンドウ

石綿健康被害救済制度の認定を受け、以下のサービスが必要な場合は積極的に介護保険申請を行い、サービスを利用することをお勧めします。

(a)訪問看護

医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。

訪問看護のイラスト

【対象者】

  • 要介護1以上の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 病状・障害の観察と判断、健康管理
  • 食事・清潔・排せつのケア、水分・栄養管理
  • リハビリ、日常生活動作の訓練
  • 医療的なケア(傷や褥瘡〔床ずれ〕の処置、点滴や医療機器等の管理など)
  • 薬の飲み方と管理
  • 療養生活、看護・介護方法に関する相談・助言
  • 家族の悩みの相談
  • 終末期ケア
  • かかりつけの医師との連絡と調整

(b)介護予防訪問看護

医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

介護予防訪問看護のイラスト

【対象者】

  • 要支援1または要支援2の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 病状・障害の観察と判断、健康管理
  • 食事・清潔・排せつのケア、水分・栄養管理
  • リハビリ、日常生活動作の訓練
  • 医療的なケア(傷や褥瘡〔床ずれ〕の処置、点滴や医療機器等の管理など)
  • 薬の飲み方と管理
  • 療養生活、看護・介護方法に関する相談・助言
  • 家族の悩みの相談
  • かかりつけの医師との連絡と調整

(c)訪問リハビリテーション

担当医の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

訪問リハビリテーションのイラスト

【対象者】

  • 要介護1以上の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 身体機能-関節拘縮の予防、筋力・体力の維持、褥瘡〔床ずれ〕の予防、自主トレーニングの指導
  • 日常生活-歩行練習(屋内、屋外)、基本動作訓練(寝返り、起き上がり、移乗動作など)日常生活動作訓練(食事や更衣、入浴、トイレ動作など)
  • 家族支援-歩行練習(屋内、屋外での介助方法の検討、指導)、福祉用具・自助具の提案、住宅改修に関する助言

(d)介護予防訪問リハビリテーション

担当医の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

【対象者】

  • 要支援1または要支援2の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 身体機能-関節拘縮の予防、筋力・体力の維持、褥瘡〔床ずれ〕の予防、自主トレーニングの指導
  • 日常生活-歩行練習(屋内、屋外)、基本動作訓練(寝返り、起き上がり、移乗動作など)
    日常生活動作訓練(食事や更衣、入浴、トイレ動作など)
  • 家族支援-歩行練習(屋内、屋外での介助方法の検討、指導)、福祉用具・自助具の提案、住宅改修に関する助言

(e)通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

通所リハビリテーションのイラスト

【対象者】

  • 要介護1以上の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 身体機能-関節拘縮の予防、筋力・体力の維持、褥瘡〔床ずれ〕の予防、自主トレーニングの指導
  • 日常生活-歩行練習(屋内、屋外)、基本動作訓練(寝返り、起き上がり、移乗動作など)、日常生活動作訓練(階段の昇降、入浴、トイレ動作など)ほか

(f)介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

ショートステイのイラスト

【対象者】

  • 要支援1または要支援2の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 身体機能―関節拘縮の予防、筋力・体力の維持、褥瘡〔床ずれ〕の予防、自主トレーニングの指導
  • 日常生活-歩行練習(屋内、屋外)、基本動作訓練(寝返り、起き上がり、移乗動作など)、日常生活動作訓練(階段の昇降、入浴、トイレ動作など)ほか

(g)短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。

一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。

また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

【対象者】

  • 要介護1以上の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 医師、看護職員、理学療法士等からの医療や機能訓練

(h)介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。

一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり、介護負担の軽減を図ることができます。

また、利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

居宅療養管理指導のイラスト

【対象者】

  • 要支援1または要支援2の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 医師、看護職員、理学療法士等からの医療や機能訓練

(i)居宅療養管理指導

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。

また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

【対象者】

  • 要介護1以上の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 介護方法等の指導・助言
  • 療養上の管理、指導・助言

(j)介護予防居宅療養管理指導

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。

また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

介護老人保健施設のイラスト

【対象者】

  • 要支援1または要支援2の認定を受けた方

【サービスの内容】

  • 介護方法等の指導・助言
  • 療養上の管理、指導・助言

(k)介護老人保健施設

介護老人保健施設の定義・意味

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。

利用者の状態に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができます。

サービスの提供・実施主体(サービス事業者)

介護老人保健施設

【対象者】

  • 入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする方(要介護1以上の認定を受けた方)

【サービスの内容】

  • 理学療法士、作業療法士、看護師などによるリハビリテーション
  • 診察、投薬、検査などの医療ケア、看護
  • 食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護
  • 相談援助、レクリエーションなど

(l)介護療養型医療施設

介護療養型医療施設の定義・意味

慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設に比べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。

サービスの提供・実施主体

介護療養型医療施設(療養型病床群・療養病床)

介護療養型医療施設の特色・特徴

介護療養施設サービスは医療系のサービスです。

介護療養型医療施設のイラスト

【対象者】

  • 病状が安定した長期療養が必要な方(要介護1以上の認定を受けた方)

【サービス内容】

  • 療養上の管理、看護
  • 食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護
  • 機能訓練(リハビリテーション)
  • ターミナルケア
出典:
WAM NET「制度解説コーナー」(外部サイト:独立行政法人福祉医療機構)別ウィンドウ

(m)介護医療院

要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

【対象者】

  • 病状が安定した長期療養が必要な方(要介護1以上の認定を受けた方)

【サービス内容】

  • 療養上の管理、看護
  • 食事、入浴、排泄など日常生活上の介護
  • 機能訓練(リハビリテーション)
  • ターミナルケア
出典:
「介護医療院とは?」(外部サイト:介護医療院公式サイト)別ウィンドウ

(注記)石綿健康被害救済制度で対象としている医療機関(介護事業者も含む。)

保険医療機関、保険薬局いずれも対象となります(法第11条)。また、以下の医療機関等も対象となります(環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第10条)。

  • 1.健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
  • 2.生活保護法第50条第1項に規定する指定医療機関
  • 3.介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院及び健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設
  • 4.介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
  • (注記)被認定者が、緊急その他やむを得ない事情があって上記以外の医療機関等で受診した場合、被認定者が支払った医療に要した費用の自己負担分について、直接機構に対して償還払い請求を行うこととなります。

介護保険の申請手続き

実際にサービスを受けるには?

介護申請窓口のイラスト

実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。

また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」、「どういった事業所を選ぶか」について介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

サービス利用までの流れ

(1)要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40〜64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。(注記)

(注記)40〜64歳の人については、厚生労働省が定める一定の疾病(特定疾病)により介護を要する状態になった場合に限り要介護認定を受けることができます

(2)認定調査・主治医意見書

認定調査のイラスト

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
(注記)申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
(3)審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
(4)認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階及び非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
  • 新規、変更申請:原則6か月(状態に応じ3〜12か月まで設定)
  • 更新申請:原則12か月(状態に応じ3〜24か月まで設定)
    (注記) 2018年4月1日以降に申請された更新申請については3〜36か月となります。
    (注記) 有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
    (注記) 身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
(5)介護(介護予防)サービス計画書の作成

ケアプランのイラスト

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」、「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、自治体の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画を作成します。
(注記)「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
(注記)「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
(6)介護サービス利用の開始
介護サービス計画に基づいた、様々なサービスが利用できます。

ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

【要介護1〜5と認定された方】
・在宅のサービスを利用する場合 → 居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
・施設のサービスを利用する場合 → 施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要支援1〜2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
(注記) 地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。
詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。
出典:

介護事業所・生活関連情報検索について

厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索(外部リンク:厚生労働省)別ウィンドウからお近くの介護事業所などを調べることができます。

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