石綿健康被害救済制度で認定された方が介護保険制度の対象者※(注記)である場合、介護保険制度によるサービス(すべての医療系サービスと介護老人保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費等に限る。)の利用者負担額について、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象となります。なお、対象となる医療系サービスは以下のとおりです。
看護師、ケアマネ、理学療法士のチームのイラスト
参考:「介護保険制度の概要」(外部リンク:厚生労働省)別ウィンドウ
なお、労災保険制度においては、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方(すべて)と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。
参考:「介護(補償)給付の請求手続」(外部リンク:厚生労働省)別ウィンドウ
石綿健康被害救済制度の認定を受け、以下のサービスが必要な場合は積極的に介護保険申請を行い、サービスを利用することをお勧めします。
医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。
訪問看護のイラスト
【対象者】
【サービスの内容】
医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。
介護予防訪問看護のイラスト
【対象者】
【サービスの内容】
担当医の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
訪問リハビリテーションのイラスト
【対象者】
【サービスの内容】
担当医の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。
【対象者】
【サービスの内容】
介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
通所リハビリテーションのイラスト
【対象者】
【サービスの内容】
介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。
ショートステイのイラスト
【対象者】
【サービスの内容】
介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。
また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
【対象者】
【サービスの内容】
介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり、介護負担の軽減を図ることができます。
また、利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。
居宅療養管理指導のイラスト
【対象者】
【サービスの内容】
在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。
また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。
【対象者】
【サービスの内容】
在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。
また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。
介護老人保健施設のイラスト
【対象者】
【サービスの内容】
入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。
利用者の状態に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができます。
介護老人保健施設
【対象者】
【サービスの内容】
慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に比べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。
介護療養型医療施設(療養型病床群・療養病床)
介護療養施設サービスは医療系のサービスです。
介護療養型医療施設のイラスト
【対象者】
【サービス内容】
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
【対象者】
【サービス内容】
保険医療機関、保険薬局いずれも対象となります(法第11条)。また、以下の医療機関等も対象となります(環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第10条)。
介護申請窓口のイラスト
実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」、「どういった事業所を選ぶか」について介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※(注記)40〜64歳の人については、厚生労働省が定める一定の疾病(特定疾病)により介護を要する状態になった場合に限り要介護認定を受けることができます
認定調査のイラスト
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。ケアプランのイラスト
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」、「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、自治体の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索(外部リンク:厚生労働省)別ウィンドウからお近くの介護事業所などを調べることができます。
例えば、ご覧になりたい都道府県が東京都の場合、「東京」をクリックすると、検索サイトに移動しますので、希望のメニューを選択し、検索します。
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