詳細及びお問合せ等は、厚生労働省のホームページ別ウィンドウをご覧ください。
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により、労災保険法、船員保険法及び石綿健康被害救済法等の規定が改正され、それぞれ平成22年1月1日に施行されました。
これに伴い、船員保険制度のうち労災保険に相当する部分が労災保険制度に統合されましたので、船舶所有者の皆様は厚生労働省への届出を経て労災保険の保険関係が成立している事業の事業主となります。
したがいまして、今後は船舶所有者以外の事業主と同様、厚生労働大臣(都道府県労働局)が毎年度徴収する労働保険料とともに一般拠出金を徴収する方法に変更されます。
ただし、平成22年1月1日前に徴収事由が生じた一般拠出金につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第131条に定める経過措置により、引き続き独立行政法人環境再生保全機構が直接徴収する業務を行います。
なお、これまでの船舶所有者を対象とした掲載内容についてはこちらをご覧ください。