石綿健康被害救済基金への費用負担の考え方は、健康被害者の迅速かつ安定した救済の観点から、民事責任・国家賠償責任(損害賠償責任)とは切り離して実施するものです。また、社会全体で石綿を広く使用し、石綿の使用による便益を様々な面(船舶の機関部等の断熱材、建築物の天井や外壁、自動車のブレーキライニング、工場のボイラー、水道管等、産業基盤となる施設・設備・機械等に広く使用されてきたこと)で享受してきたこと等を踏まえて、広く、事業主、国及び地方公共団体が全体で拠出等を行うこととされています。
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