アスベスト(石綿)健康被害の救済
石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)の概要(平成25年6月18日)
肺がんの基準に「広範囲のプラーク所見」等が追加
<肺がんの医学的判定の考え方>追加が今回の改正で新たに追加された項目です。
肺がんは、石綿以外にも様々な原因が存在するため、「原発性肺がん」であって、①〜③のいずれかの場合に「石綿による肺がん」であると認められます。
①胸膜プラーク所見があること(胸部エックス線検査またはCT検査)
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胸部エックス線検査で肺線維化所見(※(注記)1)があること
- 胸部CT検査においても肺線維化所見が認められること
(※(注記)1) じん肺法に定める第1型以上と同様の肺線維化所見があることをいいます。
②広範囲の胸膜プラーク所見があること(※(注記)2)追加
(※(注記)2) 広範囲の胸膜プラーク所見とは・・・
- 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像によりその陰影が胸膜プラークとして確認されること
- 胸部CT写真で、胸膜プラークの広がりが左右のいずれか一側の胸壁内側の4分の1以上あること
③石綿小体または石綿繊維の所見があること
以下のいずれかであること
- 乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体
- 乾燥肺重量1g当たり200万本以上の石綿繊維(5μm超)
- 乾燥肺重量1g当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
- 気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
- 肺組織切片中の石綿小体(※(注記)3)追加
(※(注記)3) 複数の肺組織切片を作製した場合には、そのいずれにも石綿小体が認められる必要があります。
改正の詳しい内容につきましては、下記の環境省サイトをご覧下さい。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/laws_kyusai.html別ウィンドウ