環境省 Ministry of the Environment

大気環境・自動車対策

大気汚染防止法等の改正(平成25〜26年)

大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)

届出の義務者を発注者等に変更、受注者に対し特定建築材料の使用の有無の調査、調査結果の発注者への説明、調査結果の掲示を義務付け、都道府県知事等による立入検査等の対象の拡大など(第18条の15、第18条の17、第26条関係)
届出 調査 調査結果の説明 調査結果の掲示
従来 受注者又は自主施工者が実施 - - -
改正後 発注者又は自主施工者が実施 受注者又は自主施工者が実施 受注者が実施 受注者又は自主施工者が実施

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成26年5月14日政令第182号)

大気汚染防止法の改正に伴い、解体等工事の発注者若しくは受注者又は自主施工者に係る報告及び検査について所要の事項を定めた。

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成26年5月9日環境省令第15号)

大気汚染防止法の改正に伴い、特定粉じん排出等作業実施届出書の様式等を改正するとともに、集じん・排気装置の設置が義務付けられている特定粉じん排出等作業の作業基準を改正した。

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

Get ADOBE READER

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /