大気環境・自動車対策
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大気汚染防止法施行令等の改正(平成17年)
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年12月21日政令第378号)
特定建築材料の指定(第3条の3関係)
規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等を追加
従来 | 吹付け石綿 |
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改正後 | 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材 |
特定粉じん排出等作業の指定(第3条の4関係)
規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃
従来 | 耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500m2以上のものを解体、改造又は補修する作業であって、その対象となる建築物における特定建築材料の使用面積の合計が50m2以上であるもの |
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改正後 | 特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業 |
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成17年12月21日環境省令第34号)
石綿の飛散防止のために遵守すべき作業基準を改正し、工事の施工者に対し作業の内容を見やすい場所に掲示すること等を義務付け
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