省エネルギー政策について

省エネルギーについて

エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく登録調査機関

1.制度の概要

  • 特定事業者又は特定連鎖化事業者は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第20条第1項に規定する登録調査機関が行う確認調査を受けることができる。
  • 登録調査機関は、原則として、事業者から主務大臣(経済産業大臣及び事業所管大臣)に提出される定期報告書の内容と同等の事項(エネルギー使用量やエネルギー消費原単位を含むエネルギーの使用の状況、エネルギーを消費する設備の設置の状況、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量等)について、書類調査及び現地調査により、有料で確認調査を行う。
  • 確認調査の結果、エネルギーの使用の合理化の状況が法第5条第1項に規定する判断基準に適合していると認められるときは、その旨の書面を交付し、主務大臣に対して確認調査の結果を報告する。
  • 書面を交付された特定事業者又は特定連鎖化事業者については、その年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定の適用から除外される。

3.点検規則の解釈について

  • 登録調査機関は、エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第61条に定める確認調査の業務の管理に関する内部点検の業務並びに内部点検及び精度管理結果の報告の業務について、内部点検・報告業務が適切に行うことができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限らず、電磁的記録による情報の確認、オンライン会議システム・情報通信機器を用いた聴取等、デジタル技術を用いることが可能です。
  • 登録調査機関においては、本解釈を踏まえ、適切に調査・報告業務を実施してください。

4.現在登録されている登録調査機関

(注記)この表は左右にスクロールできます。

登録調査機関名
(法人番号)
住所 代表者 電話番号 URL メールアドレス 登録(更新)
年月日
株式会社イーアンドイープラニング

(法人番号 8010001077509)

東京都港区芝浦3-1-21 石川 明 03-6811-5625 外部サイトを別ウィンドウで開くhttps://www.e-eplan.com/ infor@e-eplan.com

令和6年8月10日

初回登録:平成18年8月11日

特定非営利活動法人エコ診断ネットワークジャパン

(法人番号 1290005004223)

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番17-915号 野中 敏朗 092-483-7210 外部サイトを別ウィンドウで開くhttp://ecocheck.jp/ recept@ecocheck.jp

令和6年8月10日

初回登録:平成18年8月11日

日本管財株式会社

(法人番号 9140001069797)

東京都中央区日本橋2丁目1番10号柳屋ビルディング 福田 慎太郎 03-5299-0856 外部サイトを別ウィンドウで開くhttps://www.nkanzai.co.jp/ mailto:kakuninchosa@nkanzai.co.jp

令和5年1月23日

初回登録:平成26年1月23日

宮地電機株式会社

(法人番号 9490001001221)

高知県高知市本町三丁目3番1号 宮地 貴嗣 088-884-0381 外部サイトを別ウィンドウで開くhttps://www4.miyajidenki.com/ shoene_touroku@miyajidenki.com

令和3年11月30日

一般社団法人環境エネルギー事業協会

(法人番号 6120005020918)

大阪府大阪市北区梅田1-2-2大阪駅前第2 ビル2 階5-6 号室 植杉 昌敏 06-7878-5274 外部サイトを別ウィンドウで開くhttps://ene.or.jp/ info@ene.or.jp

令和6年6月5日

5.登録調査機関制度についてのお問合せ先

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
連絡先:03-3501-9726(直通)

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