エネルギー供給構造の高度化について -バイオ燃料政策について-

本ページは「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)に関する情報を掲載しています。

エネルギー供給構造高度化法は電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講じる法律です。

お知らせ

令和2年3月5日
高度化法に係る中間評価の基準となる目標値(中間目標値)の設定について外部リンク
平成30年4月24日
バイオ燃料に関するページを掲載しました

法律の概要について

制定の背景

我が国におけるエネルギーの供給のうち、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料がその8割以上を占めており、また、そのほとんどを海外に依存しています。一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大しており、また、化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しております。加えて、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっております。

こうした状況下において、エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギー源や原子力などを含む、非化石エネルギー源の導入を一層進めることが必要です。また、化石燃料についても、生産設備の効率化などを通じ、有効利用を促す必要があります。

エネルギー供給構造高度化法は、こうした観点から、電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対し、非化石エネルギー源の利用を拡大するとともに、化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的とするものであり、国会による審議を経て、平成21年7月1日に成立したものです。

内容

我が国で使用されるエネルギーの大半を供給する、電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギーの利用と、化石エネルギー原料の有効利用を促進するための措置を講じます。

具体的には、経済産業大臣が基本的な方針を策定するとともに、エネルギー供給事業者が取り組むべき事項について、ガイドラインとなる判断基準を定めます。これらの下で、事業者の計画的な取組を促し、その取組状況が判断基準に照らして不十分な場合には、経済産業大臣が勧告や命令をできることとするものです。

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関連条文等

解説等

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お問合せ先

資源・燃料部 燃料供給基盤整備課
電話:03-3501-1993(直通)

最終更新日:2024年4月4日

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