G7エルマウ首脳コミュニケを踏まえた我が国の海外化石燃料案件に対する公的金融支援の方向性について

2022年6月に取りまとめられたG7エルマウ首脳コミュニケ内において、「国家安全保障及び地政学的利益の重要性を認識し、我々は、各国が明確に規定する、地球温暖化に関する摂氏1.5度目標やパリ協定の目標に整合的である限られた状況以外において、排出削減対策が講じられていない国際的な化石燃料エネルギー部門への新規の公的直接支援の2022年末までの終了にコミットする」ことが盛り込まれました。

G7エルマウ首脳コミュニケに盛り込まれた文言及び我が国の政策の方向性を踏まえ、G7各国が規定する「限られた状況」を、我が国としては、以下のいずれかの場合とすることとします。

  1. 1.5°C目標やパリ協定の目標に整合した形で支援対象国が有する方針や計画に整合的なプロジェクトであると判断される場合(例えば、支援対象国の政府が策定しているパリ協定の目標に整合的な脱炭素の道筋と整合的であると我が国として認められる場合、支援対象国の政府からパリ協定の目標に整合的な脱炭素に向けた取組の一環であると十分な説明があると我が国として認められる場合等)。
  2. エネルギー安全保障を含む我が国の国家安全保障の観点から支援すべきと判断される場合。
  3. 外交上の観点を含む我が国の地政学的利益の観点から支援すべきと判断される場合。

なお、排出削減措置の講じられているプロジェクト、既存のプロジェクト支援については、引き続き公的金融支援の対象となります。

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資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課

最終更新日:2023年7月3日

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