災害時連携計画について
電気事業法に基づき、一般送配電事業者は、共同して、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(災害時連携計画)を作成し、電力広域的運営推進機関を経由して経済産業大臣に届け出ることになっております。
災害時連携計画(変更)の届出を受け付けました(2024年7月17日)
経済産業省は、電気事業法第33条の2第1項の規定に基づき、本日、一般送配電事業者10社が変更した災害時連携計画の届出を受け付けました。
1.経緯
災害時連携計画では、電力需給及び系統の運用として、非常災害時は、一般送配電事業者の供給区域単位での対応のみだけでなく、一般送配電事業者間で協力し、需給状況の改善等に取り組むべく、非常災害時における電力需給及び系統の運用として、需給状況の改善や系統復旧の方針の手順等について定めています。
そうした中、2024年度から、電気の供給指示や発動指令電源の運用が開始されたことに伴い、本計画に定める追加供給力対策の発動手順の変更が必要となっております。
2.概要
こうした経緯を踏まえ、需給状況改善・系統復旧方針(別添9)のうち、追加供給力対策の発動手順として定めている、需給ひっ迫時の需給状況改善のための追加供給力対策発動に関する各一般送配電事業者及び電力広域的運営推進機関の連携等の基本的な考え方について、以下のような変更を行っております。
【電気の供給指示】
・電気の供給指示の開始に伴い、実需給1時間30分前を目安に広域予備率8%未満のコマがあることを条件に各一般送配電事業者が電気の供給指示を行うフローを追加
・電気の供給指示やOP運転を解除した場合においても広域予備率8%未満のコマが無い場合には早期解除を行うフローを追加
【発動指令電源】
・卸電力市場や需給調整市場でも活用される発動指令電源の発動量の想定にあたり、各電源の余力を把握する手順を追加(各一般送配電事業者が集約し、電力広域的運営推進機関へ提出)
・余力の把握に要する時間と実需給3時間前までの指令が必要な点を踏まえ、実需給5時間前時点の計画をもとに発動するグループ数(発動量)を電力広域的運営推進機関が算定するフローへ見直し
3.関連資料
4.過去の届出
過去の災害時連携計画の届出については、以下のホームページを御覧ください。
- 災害時連携計画(変更)の届出を受け付けました(2024年3月27日)経産省リンク
- 災害時連携計画(変更)の届出を受け付けました(2022年6月6日)経産省リンク
- 災害時連携計画(変更)の届出を受け付けました(2021年6月30日)経産省リンク
- 災害時連携計画の届出を受け付けました(2020年7月10日)経産省リンク
最終更新日:2024年8月9日