令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー転換に関する日独エネルギー変革評議会に係る調査)に係る入札可能性調査実施要領
令和6年11月14日
経済産業省
資源エネルギー庁
長官官房国際課
経済産業省では、令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー転換に関する日独エネルギー変革評議会に係る調査)の受託者選定に当たって、一般競争入札(又は企画競争)に付することの可能性について、以下の通り調査いたします。
つきましては、下記1.事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札を実施した場合、参加する意思を有する方は、別添1登録様式に記入の上、5.提出先までご登録をお願いします。
1.事業内容
(1) 概要
共にエネルギー移行に取り組むドイツと二国間協力を進めるべく、資源エネルギー庁は、2016年に日本及びドイツのエネルギー専門家からなる日独エネルギー変革評議会(以下、「日独評議会」という。)を設置し、再生可能エネルギー・省エネルギー等導入促進の両国で共通する政策課題を中心に議論を深め、日本のエネルギー政策を企画・立案するうえで必要な情報調査・収集を行ってきたもの。
令和5年度の日独評議会では、「電力を中心としたエネルギー市場の在り方」、「省エネルギーの深堀に向けた政策強化の可能性」、及び「産業政策としてのエネルギー移行への取り組み」など多岐に渡る議論がなされた。
本調査は、以上のような議論を通じて、日本の長期的なエネルギー移行・脱炭素化に向けた取組の推進に貢献することを目的とする。
(2) 事業の具体的内容
日独エネルギー変革評議会の運営コーディネート、日独のエネルギー移行に向けた政策課題への効果的な対応策の分析・検討、及び調査報告書の取りまとめ等。
(3) 事業期間
委託契約締結日から令和7年3月31日まで(予定)
(4) 事業実施条件
本事業のスムーズな実施には、以下のような専門的知見・ノウハウ・人的ネットワークを組織として一体的に有していることが求められる。
- 日本とドイツのエネルギー政策全般(石油、ガス、石炭、電力、原子力、水素等)に関する網羅的な知識・知見を有していること。
- 日本とドイツのデータにアクセスするノウハウを有し、今ある知見を随時アップデートできること。
- ドイツ側関係者のコンタクトポイントを有していること。
2.説明会の開催
説明会は実施致しません。ご質問がある場合は、令和6年11月27日(水)12時00分までにメールでご連絡ください。質問がない場合であっても寄せられた質問及び回答を共有致しますので、5.に連絡先(社名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を令和6年11月27日(水)12時00分までにご登録ください。
3.参加資格
- 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 - 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- 過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
4.留意事項
- 登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。
- 本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。
- 本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
- 提供された情報は省内で閲覧しますが、事業者に断りなく省外に配布することはありません。
- 提供された情報、資料は返却いたしません。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事務処理マニュアルに従って処理していただきます。
- 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理等につきましては、更に以下の事項について対応を頂く必要があります。
1事業の実施に当たっては、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)を行うことはできません。
2総額に対する再委託の割合が50%を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか理由書の提出を求めます。なお提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合は、経済産業省で再委託内容の適切性などの確認を行い、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合があります。
なお、本事業については、履行体制によっては再委託費率が高くなる傾向にある事業類型IIに該当するものであり、履行体制の適切性についてはそれらを踏まえて判断します。
<事業類型>
I.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業
(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業)
II.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業
(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業)
III.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業
(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
3委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じていただきます。
調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表します。
具体的な措置要領は、以下のURLの通りになります。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
- 契約を行う場合、契約締結前までに1情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)、2その他原課において必要と判断する書類等、3各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(学歴、職歴、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等のいずれかから原課で任意に設定)、4報取扱者名簿及び情報管理体制図(別添2)の提出を求め、適切な情報管理体制が確保されているかを確認します。
- 委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲については経済産業省との調整を経て決定することとします。
○しろまる原則開示とする書類
・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」
※(注記)不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経済産業省と調整を経て決定することとする。
- 「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf
5.提出先・お問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房国際課 佐伯、田中宛て
電話:03-3501-0598
FAX:03-3595-3056
E-MAIL:saeki-takehiko@meti.go.jp、tanaka-yukihisa@meti.go.jp
※(注記)郵送またはE-MAILにてご提出願います。
6.提出期限
令和6年12月4日(月)12:00
※(注記)複数者からの登録があった場合、その時点で入札可能性調査を終了し、一般競争入札(又は企画競争)を実施することがあります。
ダウンロードファイル
最終更新日:2024年11月14日