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令和6年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(エネルギー供給構造高度化法 に基づく非化石電源に係る認定業務及び非化石証書の利用価値向上に係る調査事業)に係る入札可能性調査実施要領

令和6年2月9日
経済産業省 資源エネルギー庁
電力・ガス事業部
電力基盤整備課

経済産業省では、令和6年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(エネルギー供給構造高度化法 に基づく非化石電源に係る認定業務及び非化石証書の利用価値向上に係る調査事業)の受託者選定に当たって、一般競争入札(又は企画競争)に付することの可能性について、以下の通り調査いたします。

つきましては、下記1.事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札を実施した場合、参加する意思を有する方は、別添1登録様式に記入の上、4.提出先までご登録をお願いします。

1.事業内容

(1) 概要

電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめにおいて定められた方針に基づき、非化石価値取引市場が、2018年5月よりFIT電源分の非化石証書(以下「FIT非化石証書」という)を対象として創設された。
その後、2018年度及び2019年度の電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会において、FIT電源以外の非化石電源(以下「非FIT非化石電源」といい、FIT制度に基づく固定価格買取期間が終了した電源を含む)に係る非化石証書(以下「非FIT非化石証書」という)に関する制度設計について議論が行われ、2020年度より全ての非化石電源を対象に非化石証書が発行されることとなり、2020年11月以降、非化石価値取引市場において非FIT非化石証書も取引の対象とされた。2021年11月より非化石価値取引市場は、需要家が直接購入可能な再エネ価値取引市場と小売電気事業者がエネルギー供給構造高度化法の達成に向けた高度化法義務達成市場に二分された。また2018年度より実施している、新エネルギー等の導入促進のための基礎調査事業の一環で非化石証書に対応する電源種や発電所所在地等の属性情報の管理・追跡(以下「トラッキング」)に係る実証について、今後のトラッキングの利便性向上に向けて、2022年度に実施主体を日本卸電力取引所に移管した。
本作業部会においては、非FIT非化石証書の信頼性を担保するため、国は、高度化法の執行業務の一環で、非FIT非化石電源の認定、及び当該電源から発電される電力量の認定(以下、「認定業務」という)を行い、認定業務の実務については、第三者の事業者を選定の上、国から業務委託することとされた。これを踏まえ、本事業においては、国内における非FIT非化石電源に係る情報を集計し管理する新たな情報基盤管理手法を構築するとともに、当該非化石電源が発電した電力量の認定に当たり一般送配電事業者等の関係者と調整を行う。
これらの非FIT非化石電源に係る認定業務に加え、非化石証書のトラッキングから派生する非化石証書の電源証明型への移行は相互に密接に関係するものであるため、これらを一体的に実施することを通じて、非化石エネルギー源の利用促進に必要な政策課題を整理・検討する。

(2) 事業の具体的内容

1 非FIT非化石電源の認定等

  • 国内における非FIT非化石電源に係る情報(発電設備名、所在地、設備容量、電源種等)の集計及び国が保有するデータとの照合確認等
  • 集計した非FIT非化石電源に係る情報を管理するための情報基盤管理手法の構築、非FIT非化石電源の休廃止に係る情報の削除等
  • 非FIT非化石電源の集計や情報基盤管理手法等の構築に当たって生じた課題の整理・検討及び関係者との調整等
  • 新たな非化石燃料由来の電源に関する認定ルールの策定及び実行
  • バイオマス電源における持続可能性の証明等、既存電源に関する認定ルールの改善及び実行
  • その他非FIT非化石電源の認定に係るルール作りに関する助言、検討、関係者との調整等

2非FIT非化石電源から発電される電力量の認定等

  • 一般送配電事業者が託送供給等業務の一環で把握している月毎の電力量データの集計
  • 上記集計方法では得られない場合等、発電事業者等から通知された月毎の電力量の集計等(バイオマスの混焼比率の情報等を含む)
  • 上記データの不整合点が生じた場合の原因究明と関係者との調整等
  • 上記方法で管理・集計されたデータの非化石価値取引システム(卸電力取引所内のシステムで、小売電気事業者が非化石証書を取引・管理するためのシステムをいう。)への移転とデータ移転方法に関する検討等、及び卸電力取引所等関係者との調整
  • 非FIT非化石制度外の電気事業制度の運用に資するデータの管理と連携方法の検討等、及び関係者との調整
  • その他非FIT非化石電源から発電される電力量の認定に係るルール作り(リパワリング、併設蓄電池等)に関する助言、検討、関係者との調整等

3認定業務に関する制度の周知活動等

  • 非FIT非化石電源に係る認定業務に関する制度の周知活動(ウェブサイトを活用した広告宣伝、関係事業者へのガイダンス実施等、関係諸機関との連携等)
  • 非FIT非化石電源に係る認定業務に関する問い合わせ専用窓口の設置及び、電話・電子メール等による事業者等からの問い合わせ対応
  • 事業者からの問い合わせ内容の精査、及び資源エネルギー庁への定期報告等

4非化石証書の電源証明型への移行に向けた検討等

  • 欧米を中心に海外において運用されている電源証明制度の調査・分析
  • 非化石証書制度において電源証明型を適用する場合に生じうる課題の検討(検討の際には海外の先進事例等も参考とする)
  • 電源証明型の実現に向けた情報基盤管理手法の検討

5報告書の作成

  • 非FIT非化石電源に係る認定業務の概要
  • 非FIT非化石電源に係る認定業務を行う上で生じた課題の整理
  • 電源証明型の適用に関する調査内容や検討課題の整理
  • その他の検討課題に対する整理等

(3) 事業期間

委託契約締結日から令和7年3月31日まで(予定)

(4) 事業実施条件

以下のすべてを満たすこと。

  • 非化石証書制度に加え、証書の認定及び取引を行う高度化法義務達成市場や再エネ価値取引市場及びトラッキング制度を詳細に理解しており、その知見を基に、非化石証書制度の課題のまとめや改善策についての提言や非化石価値取引市場の利用価値を高めるための適切な施策の提言ができること
  • 本事業を実施するための必要な要員及び必要に応じ協力企業(再委託先、外注先等)を確保できること

2.説明会の開催

説明会は実施しません。質問がある場合は、令和6年2月22日(木)17時00分までにメールで行ってください。質問がない場合であっても寄せられた質問及び回答を共有するので、5.に連絡先(社名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を令和6年2月22日(木)17時00分までに登録してください。

3.参加資格

  • 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
    なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
  • 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
  • 過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。

4.留意事項

  • 登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。
  • 本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。
  • 本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
  • 提供された情報は省内で閲覧しますが、事業者に断りなく省外に配布することはありません。
  • 提供された情報、資料は返却いたしません。
  • 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事務処理マニュアルに従って処理していただきます。
  • 契約を行う場合、委託事業の事務処理・経理処理等につきましては、更に以下の事項について対応を頂く必要があります。

1事業の実施に当たっては、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)を行うことはできません。
なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。
【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】

  • 事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)
  • 再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ)
  • 報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)
  • その他、執行管理業務と想定する業務 等

2総額に対する再委託の割合が50%を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか理由書の提出を求めます。なお提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合は、経済産業省で再委託内容の適切性等の確認を行い、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合があります。
なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認します。
<事業類型>
I.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業
(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業)
II.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業
(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業)
III.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業
(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)

3委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じていただきます。
調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表します。
具体的な措置要領は、以下のURLの通りになります。

・契約を行う場合、契約締結前までに1情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)、2その他原課において必要と判断する書類等、3各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(職歴、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見)、4報取扱者名簿及び情報管理体制図(別添2)の提出を求め、適切な情報管理体制が確保されているかを確認します。

・委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲については経済産業省との調整を経て決定することとします。

しろまる原則開示とする書類

・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」
(注記)不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経済産業省と調整を経て決定することとする。

・「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。

5.提出先・お問合せ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課
非化石価値取引市場担当者 宛て
電話:03-3501-1749
FAX:03-3580-8591
E-MAIL:bzl-hikaseki@meti.go.jp
(注記)郵送またはE-MAILにてご提出願います。

6.提出期限

令和6年2月29日(木)17:00
(注記)複数者からの登録があった場合、その時点で入札可能性調査を終了し、一般競争入札(又は企画競争)を実施することがあります。

最終更新日:2024年2月9日

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