資金決済法に基づく表示
残ポイントと合算して、50,000pt以内
東京都台東区東上野6-1-7 MSKビル3F
電話番号 : 03-5830-1808
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E-mail : contact@e-shinbun.net
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日
及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが
義務づけられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金
について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
当社は次の金機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社りそな銀行
本サービスの利用規約に定める通り、当社は一切の責任を負いません。
ただし、特別な事情があると当社が認める場合には、当社の判断により補償を行うことがあります。