1905 特例輸入者制度における担保の提供について(カスタムスアンサー)
特例輸入者制度を利用して、輸入申告を行う場合及び納期限の延長を行う場合に、関税等の保全のために必要と認められるときは、担保の提供が必要となります(この場合に提供する担保を「保全担保」といいます。)。
以下のいずれかに該当する場合、原則として保全担保の提供が必要となります。
以下のいずれかに該当する場合、原則として保全担保の提供が必要となります。
(1)
過去1年間において、過少申告加算税又は無申告加算税を課された場合
(2)
過去1年間において、期限後特例申告を行った場合
(3)
直近の決算(四半期決算を含む。)時における流動比率が100%を下回り、かつ、自己資本比率が30%を下回っている場合
※(注記) 上記(3)に該当する場合でも、以下に該当する場合は不要
- 特定の格付機関から「A」格相当以上の格付けを取得している者
- 四半期決算を行っている者であって、直近の四半期決算時における流動比率が100%を下回っているが、それが二期連続したものでない場合
- 国内に所在する完全親会社が上記(3)に該当しない場合、又は上記1〜2のいずれかに該当する場合
特例輸入者制度における保全担保の額や提供期間等は、次のとおりとなります。
特例申告に係る保全担保
担保の額:前年において輸入した貨物について特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の合計額が最も多い月の合計額、
又は今後1年間において輸入しようとする貨物について特例申告により納付する見込みの関税等の合計額が最も多いと見込まれる月の
合計額のうちいずれか多いほうの額を限度として、税関長が必要と認める金額
提供期間:原則1年間。なお、提供期間とは、この期間に輸入許可を受けた特例申告貨物に係る関税等を担保するための期間です。
(注1)特例輸入者の輸入実績等を税関が調査した結果、担保金額の変更の必要があると認められた場合、
命じた担保金額の変更を行う場合があります。
(注2)提供期間の満了時において、担保提供の継続の要否を判断し、提供期間の変更を行う場合があります。
(注3)担保提供命令に従わない場合は、特例申告貨物に係る輸入申告は許可されません。
また、特例輸入者の承認が取り消されることがあります。
特例申告納期限延長に係る保全担保
担保の額:特例申告納期限延長申請を行うことにより、納期限の延長を受けようとする関税等に相当する金額
提供期間:納期限の延長がされた関税等が納付等されるときまでです。なお、特例申告に係る保全担保の提供期間(原則1年間)と同様の期間を
「担保の提供を求める期間」とし、上記「特例申告に係る保全担保」の担保提供期間(原則1年間)内に、特例申告納期限延長申請を行
う場合、当該特例申告納期限延長申請から、納期限の延長がされた関税等が納付等されるまでの間が担保の提供期間となります。
(注)担保提供命令に従わない場合は、特例輸入者の承認が取り消されることがあります。
(関税法第7条の8、第9条の2、関税法施行令第4条の11、第7条、関税法施行規則第1条の7の2、関税法基本通達7の8−1、9の2−4)
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