1803 植物防疫法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)
外国から輸入される植物、中古農業機械等は、植物防疫法の規定により植物検疫を受けることを義務付けられています。
また、輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で許可を受けた場合以外は輸入禁止品として輸入してはならないと定められています。
これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となります。
ただし、製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等は、植物防疫法に基づく検査を要しないものと定められています。
また、輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で許可を受けた場合以外は輸入禁止品として輸入してはならないと定められています。
これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となります。
ただし、製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等は、植物防疫法に基づく検査を要しないものと定められています。
これら規制対象植物類等を輸入しようとする場合は、植物防疫所の検査を受け検査結果等に基づいて発給された「植物等検査合格証明書」、「植物等輸入認可証明書」等を税関に提出して確認を受けなければなりません。
また、郵便物又は携帯品として輸入される規制対象植物類等については、その輸入植物類等又はその容器包装に植物防疫所により押印された「植物等検査合格証印」等を税関において確認します。
また、郵便物又は携帯品として輸入される規制対象植物類等については、その輸入植物類等又はその容器包装に植物防疫所により押印された「植物等検査合格証印」等を税関において確認します。
(関税法第70条、関税法基本通達70-3-1、植物防疫法第6条、第7条、第8条、同法施行規則第19条)
主な問い合わせ先
・横浜植物防疫所
045-211-7152〜4
・神戸植物防疫所
078-331-2386,2376,4201
札幌支所
011-852-1809
関西空港支所(旅客担当)
072-455-1936
塩釜支所
022-362-6916
(航空貨物担当)
072-455-1938
新潟支所
025-244-4401
大阪支所
06-6571-0801
成田支所
(成田空港)第1PTB 0476-32-6694 広島支所 082-251-5881
(成田空港)第1PTB 0476-32-6694 広島支所 082-251-5881
第2PTB
0476-34-2352
坂出支所
0877-46-4108
第1航空貨物
0476-32-6690
・門司植物防疫所
093-321-2601
第2航空貨物
0476-32-6660
福岡支所
092-291-2504〜5
東京支所
03-3599-1137
福岡空港出張所
092-477-7575
羽田支所(旅客担当)
03-5757-9790
鹿児島支所
099-222-1046
(航空貨物担当)
03-5757-9792
鹿児島空港出張所
0995-58-2428
・名古屋植物防疫所
052-651-0112〜3
名瀬支所
0997-52-0459
中部空港支所(旅客担当)
0569-38-8433
・那覇植物防疫事務所
098-868-2850
(航空貨物担当)
0569-38-8439
那覇空港出張所
098-857-0054
伏木富山支所
0766-44-0954
清水支所
054-352-3775
(参考) 植物防疫所ホームページ http://www.maff.go.jp/pps/
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。