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1703 免税規定(関税定率法等)に係る消費税等適用一覧(カスタムスアンサー)


関税の免税条項別の消費税及び内国消費税の免除に係る適用関係は以下のとおりです。

関税の免税条項
(関税定率法)
消費税の免除
輸徴法13−1
内国消費税の免除
輸徴法13−3
参考
14条(無条件免税)
・3号の2の「一部適用」は、国連等から寄贈された教育用又は宣伝用の物品をいう。

・10号の「一部不適用」は、消費税法第7条第1項又は第8条第1項の規定により免除を受けた物品をいう。

・12号及び15号は削除されている。

・16号の「一部非課税」は、消費税法施行令第14条の4で定められた物品をいう。
1号(皇室用物品) しろまる しろまる
2号(外国元首等物品) しろまる しろまる
3号(国際機関等が寄贈する勲章等) しろまる ×
3号の2(国連等からの寄贈物品等) 一部適用 ×
3号の3(国際博覧会等のカタログ類) しろまる ×
4号(記録文書その他の書類) しろまる ×
5号(政府等が輸入する専売品) × ×
6号(注文の取集めのための見本) しろまる ×
6号の2(品質表示ラベル) しろまる ×
7号(携帯品) しろまる しろまる
8号(引越荷物) しろまる しろまる
9号(送還された公用品) しろまる しろまる
10号(再輸入貨物;減免戻税適用貨物を除く) 一部不適用 ×
11号(再輸入貨物の容器) しろまる ×
13号(遭難した船舶等の解体等) しろまる ×
14号(事故によって戻された貨物) しろまる ×
16号(身体障害者用器具等) 一部非課税 ×
17号(ニュース映画用のフィルム等) しろまる ×
18号(少額貨物) しろまる ×
15条(特定用途免税)




・5号の2の「一部適用」は、当該号のロ及びハをいう。

・6号及び7号は削除されている。

・10号の「一部適用」は、関税定率法施行令第25条の2第2号から第7号に掲げる物品をいう。
1項
1号(標本、参考品、学術研究用品) × しろまる
2号(学術研究用等のための寄贈物) しろまる しろまる
3号(慈善用等寄贈品) しろまる しろまる
3号の2(国際親善の寄贈物品) しろまる しろまる
4号(儀式、礼拝用寄贈物品) しろまる ×
5号(日赤への寄贈医療物品) しろまる ×
5号の2(国際博覧会用等消費物品) しろまる 一部適用
8号(航空機の発着等の安全機器等) × ×
9号(引越自動車等) しろまる しろまる
10号(条約による特定用途免税物品) 一部適用 ×
16条


1項
各号(外交官用貨物等の免税) しろまる しろまる
17条(再輸出免税)
1項
1号(加工される貨物又は加工材料) しろまる しろまる
2号(輸入貨物の容器) しろまる ×
3号(輸出貨物の容器) しろまる ×
4号(修繕貨物) しろまる しろまる
5号(学術研究用品) しろまる しろまる
6号(試験品) しろまる しろまる
6号の2(輸出入貨物の試験用機器等) しろまる しろまる
7号(注文取集めの見本品等) しろまる しろまる
7号の2(国際運動競技会等の使用物品) しろまる しろまる
8号(巡回興行用物品等) しろまる しろまる
9号(展覧会等の出品等) しろまる しろまる
10号(一時入国者が輸入する自動車等) しろまる しろまる
11号(条約の規定による物品) しろまる しろまる
関税の免税条項
(関税暫定措置法)
消費税の免除
輸徴法13−1
内国消費税の免除
輸徴法13−3
参考
8条の7(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税) 一部適用 × ・「一部適用」は、輸出の際に免除を受けていない物品をいう。
(注)1.「しろまる」印は適用を、「×」印は不適用を表す。
2.「内国消費税の免除」欄は消費税を除く。

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