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軽自動車税に関するよくある質問

問い合わせ番号:10010-0000-0663 更新日:2019年 10月 1日

Q1.原動機付自転車が盗難に遭った場合は?

A1.警察へ盗難届を提出してから、市役所で廃車手続きをしてください。その際、盗難届を提出した警察署名、提出年月日、受理番号が必要です。

Q2.壊れた原動機付自転車を回収業者に処分してもらいましたが、手続きは必要?

A2.車両を処分しても、市役所で廃車手続きをしない限り軽自動車税(種別割)が課税されます。ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑をお持ちになり、廃車手続きをしてください。

Q3.軽自動車税(種別割)の減免手続きは?

A3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、等級により減免となる場合があります。該当する場合は、上記の手帳、自動車検査証、運転免許証、申請者の印鑑、減免を受ける方の個人番号確認書類(個人番号カード等)をお持ちになり、納期限の7日前までに申請してください。
(普通自動車との重複減免はできません)

Q4.道路を走らない農耕作業車やフォークリフトに税金がかかりますか?

A4.トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるものや、フォークリフト、ロードローラなどのうち小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを車体に取り付けてください。
詳しくは事業で使用する小型特殊自動車について(PDF/237KB)をご覧ください。

Q5.四日市市に引っ越してきましたが、原動機付自転車は今まで住んでいたところのナンバープレートがついたままです。このまま乗っていてもいいですか?

A5.軽自動車税(種別割)は、定置場(主に駐車する場所)の所在する市町村で課税することになっていますので、四日市市のナンバープレートに変更し、四日市市に納税していただく必要があります。また、法人にご登録いただいている原付や軽自動車などについても、本店の所在地にかかわらず、定置場が四日市市の車両であれば、四日市市に納税していただく必要があります。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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