手帳の変更が必要なときはどんな場合ですか?
更新日:2016年10月1日
回答
手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をして下さい。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 死亡
- 手帳の紛失又は破損
- 障がいの程度変更 等
お問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258
本文ここまで
酒田市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
更新日:2016年10月1日
手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をして下さい。
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258