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2025年3月18日更新
市の許可を受けた業者が、地区を分担して、くみ取りを行っています。
【お申し込み先】
環境整備事業協同組合 電話:055-939-5601
戸田地区は、(有)土肥クリーンサービス 電話:0558-98-0382
市衛生処理料金審議会の答申を受け、令和6年4月1日から、一回当たりのし尿のくみ取り料金が、下記のとおり変更になります。(浄化槽の清掃料金ではありません)
浄化槽の仕組みは、トイレから流れてきた汚物や生活雑排水(台所・洗面所・お風呂)を微生物が分解し、浄化された水だけを放流 し、汚泥はそのまま浄化槽の中に残存させるというものです。維持管理を怠ると浄化機能が低下し、放流水質の悪化や悪臭の発生を招く原因になります。このため浄化槽の所有者には、維持管理として、保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
浄化槽は、使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭が発生したり、水路を汚したりして、他人に迷惑を掛けます。
使用に当たっては、次のことを守り、正しい維持管理をしましょう。
浄化槽管理者(浄化槽を使用している方など)は、浄化槽法により、維持管理(1.法定検査、2.保守点検、3.清掃)が義務付けられています。
浄化槽管理者は1年に1回、「法定検査」を受検することが定められています。
浄化槽の清掃・保守点検が適正に行われているか、浄化槽の機能が正常に保たれているか、放流される水質が適正な状態となっているかを水質検査・外観検査・書類検査により総合的に判断します。
法定検査は、静岡県知事が指定する検査機関((一財)静岡県生活科学検査センター)に依頼して下さい。
浄化槽の法定検査は、これ以外の機関や清掃・保守点検業者では実施することはできませんので、お間違いのないようにお願いします。
【お問い合わせ先】
(一財)静岡県生活科学検査センター(焼津検査所) 電話:054-621-5030
現在、市では(一財)静岡県生活科学検査センターと協力して、法定検査(11条検査)を未受検の世帯に対して、ダイレクトメールによる通知を発送しています。
浄化槽管理者は、浄化槽の種類や大きさによらず、1年に1回、必ず法定検査を受けることが定められていますので、法定検査を受けていない方は通知がお手元に届きましたら、必要事項をご記入の上、同封の返信封筒にて(一財)静岡県生活科学検査センターまでお申し込みください。
なお、宛先や宛名に変更があった場合や浄化槽をすでに使用していない(下水道に接続した等)場合は、お手数ですがクリーンセンター管理課(電話:055-933-0711)までご連絡ください。
またダイレクトメールの内容について、ご質問やご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
クリーンセンター管理課 電話:055-933-0711
浄化槽管理者は「保守点検」を4か月に1回以上実施することが定められています。(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)
「保守点検」は浄化槽の運転状況や各設備の調整・修理のほか、消毒薬の補充を行います。
県に登録された浄化槽保守点検業者に委託して下さい。
【お問い合わせ先】
静岡県東部健康福祉センター環境部生活環境課 電話:055-920-2135
浄化槽管理者は「清掃」を1年に1回実施することが定められています(全ばっ気方式については6か月に1回)。
「清掃」は、浄化槽内に溜まった汚泥やスカム等を引き抜き、各設備を洗浄します。
汚泥やスカムを放置すると、悪臭の発生や浄化槽の機能に支障をきたして処理が不十分になる原因となります。
市の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に委託して下さい。
【お問い合わせ先】
環境整備事業協同組合 電話:055-939-5601
戸田地区は、(有)土肥クリーンサービス 電話:0558-98-0382
下記の事由の場合には、各種届出書等の提出が必要です。
なお、令和2年4月1日施行の改正浄化槽法により、「使用休止届出書」と「使用再開届出書」が新設されました。
また、届出種類をクリックすると「ぴったりサービス(外部リンク)」から詳細を確認でき、電子申請をすることができます。
届出種類 | 事由 | 届出期限 |
---|---|---|
|
浄化槽を新たに設置するとき (建築確認申請を伴わない場合) |
浄化槽を設置する21日前まで (ただし、浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた形式に係る浄化槽にあっては10日) |
|
浄化槽設置届出に変更があったとき | 同上 |
浄化槽を使用開始したとき | 浄化槽の使用開始の日から30日以内 | |
浄化槽を廃止したとき | 浄化槽を廃止した日から30日以内 | |
浄化槽を1年以上使用しない場合 | 浄化槽を1年以上使用しなくなったとき | |
休止していた浄化槽の使用を再開するとき | 浄化槽の使用を再開した日から30日以内 | |
浄化槽の管理者が変更になったとき | 浄化槽管理者を変更した日から30日以内 | |
|
浄化槽の技術管理者が変更になったとき | 技術管理者を変更した日から30日以内 |
沼津市では、公共下水道計画区域外に浄化槽を設置する場合、その設置に要する経費に対して補助しています。
なお、浄化槽における人槽算定は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」によります。その他事前の協議が必要です。詳しくは水道サービス課までお問合せ下さい。
申請受付期間:令和7年4月1日(火曜日)〜令和7年12月26日(金曜日)
国要綱等改正により、沼津市浄化槽設置事業補助金交付要綱を改正しました。(令和5年4月)
改正点
【お問い合わせ先】
水道部水道サービス課 電話:055-934-4853
水道部水道総務課 電話:055-934-4851
浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これにより、沼津市では「公共下水道事業計画区域、公共下水道全体計画区域(事業計画区域外)、コミュニティ・プラント、漁業集落排水で処理する区域を除く、沼津市全域」を浄化槽処理促進区域に指定しました。
区域指定日:令和7年2月7日
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このページに関するお問い合わせ先
生活環境部クリーンセンター管理課
〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp