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未来のあなたを守る制度(任意後見制度)

ページID:0123246 更新日:2022年12月28日更新

未来のあなたを守る制度(任意後見制度)

今は、判断能力が十分あり、生活上の不安は特にないとしても、

年齢を重ねるとともに、判断能力は徐々に衰えていく上に、

将来、認知症等になり、判断能力が不十分になる可能性もあります。

また、判断能力が不十分になることで、以下のような事態に陥る可能性があります。

(例)

  • 預貯金の出し入れができない。
  • ご自身が望んでいないものを購入してしまう。
  • 保険料や税金等の支払ができない。
  • 要介護認定の申請など、行政機関での手続きができない。
  • 入院や入所に関する手続きができない。

このような事態に陥る前に、あなたを守る制度があります。

それは、任意後見制度((注記)成年後見制度のうちの1つ)です。

任意後見制度は、判断能力が十分にある今の段階から、利用に向けた準備を進めていくことができます。

任意後見制度とは

ご自身の判断能力が十分にあるうちに、

ご自身の判断能力が不十分になった後の

預貯金などの財産管理や、日常生活での様々な契約行為などの身上保護に関する法律行為について、

「ご自身に代わって行う人(任意後見人)」をあらかじめ選任し、

「任意後見人に委任すること(任意後見人の業務内容)」もあらかじめ定め、

ご自身を委任者、任意後見人を受任者として、両者の間で、

公正証書による契約を結び、将来起こりうる不安に備える制度です。

任意後見制度の利用イメージ (別ウィンドウ・PDFファイル・605KB)

手続きについて

任意後見制度を利用するには、公証役場にて、公正証書による契約を結ぶ必要があります。

任意後見契約の手続きについては、ご利用予定の公証役場にお問合せください。

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