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更新日:2023年6月26日 ページID:034605
長崎市東山手・南山手地区内において、建物の新築や除却をはじめとする、町並みに影響を与える行為を「現状変更行為」といいます。歴史的町並みを守り、育てるためには、町並みに調和した現状変更行為を行っていくことが大切です。
下記をはじめとする行為をしようとする際には、あらかじめ市長・教育委員会の許可を受けなければなりません。
(長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例第5条第1項。このページでは、これ以降「条例」と呼びます)
(1)建築物や工作物の新築・増築・改築・移転・除却
(2)建築物や工作物の修繕・模様替え・色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採
(1)市長及び教育委員会と協議しなければならない行為(条例第7条)
国または地方公共団体などが、現状変更行為を実施しようとする場合
あらかじめ市長及び教育委員会に協議申出書を提出してください。
(2)市長及び教育委員会に通知しなければならない行為(条例第8条)
下記をはじめとする、条例に定められる行為は、あらかじめ市長及び教育委員会に通知書を提出してください。
・道路の維持補修、小規模の改修
・国・県・市指定文化財の保存にかかる行為
・電気通信事業、電気事業、ガス事業、水道・下水道事業のための工作物設置
例外的に市長・教育委員会への許可申請・協議・通知が不要な場合もあります(下記は一例)。
(1)非常災害に対する応急処置
(2)仮設の工作物や地下に設ける工作物(水道管・下水道管など)
※(注記)これに伴い基礎の新設や路面の改修が必要になる場合は、手続きが必要となる場合があります。
(3)木竹の維持管理行為(間伐や整姿剪定など)
(4)枯損した木竹や危険な木竹の伐採 ※(注記)環境物件は事前にご相談ください。
(5)建物の内装の変更 ※(注記)伝統的建造物は事前にご相談ください。
※(注記)判断に迷う場合はご相談ください。
許可申請の手続きの流れは以下のとおりです。(以下は建築工事の場合)
1 変更が可能な計画段階で事前相談
2 許可申請書・添付書類を提出
(市長あて1部・教育委員会あて1部を文化財課へ)
3 市長・教育委員会の許可、許可通知書の交付
※(注記)許可申請書提出から許可までの標準処理期間は2週間です。
4 建築確認申請書に許可通知書の写しを添付
5 建築確認申請書の受理
6 許可標識類を掲示して、工事着工
7 工事内容に変更が発生したら、計画変更の現状変更行為許可申請書・添付書類を提出
(市長あて1部・教育委員会あて1部を文化財課へ)
8 変更内容について、市長・教育委員会の許可、許可通知書の交付
9 竣工後、完了届を提出(市長あて1部・教育委員会あて1部を文化財課へ)
※(注記)風致地区の許可申請も必要な場合は、伝建地区の手続きと並行して許可申請を行ってください。
※(注記)現状変更行為の開始前・実施中の申請書類は、いずれも「付近の見取図(2500分の1以上)」「配置図(100分の1以上)」「図面・工事仕様書」「現状写真」などの添付が必要となります。内容により必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
行為開始前 現状変更許可申請(第5条)(ワード形式 95キロバイト)
行為内容の変更 【計画変更】現状変更行為許可申請書(第5条)(ワード形式 95キロバイト)
完了時 現状変更行為完了(中止)現状変更行為完了(中止届出書(第5条)ワード形式 39キロバイト)
行為開始前 現状変更行為に係る協議申出書(第7条)(ワード形式 96キロバイト)
行為内容の変更 現状変更行為に係る協議申出書(第7条)(ワード形式 96キロバイト)
完了時 現状変更行為完了(中止)現状変更行為完了(中止届出書(第7条)ワード形式 41キロバイト)
行為開始前 現状変更行為にかかる通知書(第8条)(ワード形式 96キロバイト)
行為内容の変更 【計画変更】現状変更行為に係る通知書(第8条)(ワード形式 96キロバイト)
完了時 現状変更行為完了(中止)届出書(第8条)(ワード形式 39キロバイト)
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