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更新日:2022年7月29日 ページID:026989
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事・建築工事等を実施する際には、文化財保護法第93条または94条により、都道府県・政令指定都市等の教育委員会への届出または通知が義務付けられています。民間(個人を含む)の場合には工事着工の60日前までに届出を、公共事業の場合には計画策定後速やかに通知を提出しなければなりません。工事などの計画がある場合、早めのご確認をお願いします。
埋蔵文化財とは地中に埋もれた文化財(主に遺跡と呼ばれている)のことです。土地に埋蔵されているためその存在が一般に知られにくく、また正確な範囲が良くわからないといった性質を持っています。埋蔵文化財は一度地中を掘り返すと、二度と元には戻りません。貴重な文化財を尊重し、保護して後世に伝えていくことは、現代に生きる私たちの責務と言えます。
長崎県内の遺跡については長崎県教育委員会のホームページから地図上で見ることができます。
「長崎県遺跡地図」 iseki.news.ed.jp/iseki/controller/iseki.php(新しいウィンドウで開きます)
長崎市内の埋蔵文化財包蔵地の確認にあたっては、まずは「長崎市内遺跡存否一覧表(町名別)」から、照会対象の町周辺に遺跡があるかどうかご確認ください。
「長崎市内遺跡存否一覧表(町名別)」 ※(注記)常に最新のものをご確認ください
無(空欄)の場合→現在、当該地および周辺には遺跡は存在しません。 工事中に埋蔵文化財が発見された際にはご連 絡ください。
有(黄色)の場合→当該地周辺に遺跡がある可能性があります。「埋蔵文化財存否照会記録表」にご記入の上、地図を添え、 FAXか窓口までお問い合わせください。その後内容によっては、文化財課職員と打ち合わせが必要になることがあります。
〇周知の埋蔵文化財包蔵地所在地一覧表(220729更新)(エクセル形式 25キロバイト)
○しろまる埋蔵文化財存否照会記録表(ワード形式 39キロバイト)
工事中などに埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条第1項の規定に基づく届出、または第97条第1項の規定に基づく通知が必要です。現状を変更することなく工事を中止し、文化財課までご連絡ください。
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