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更新日:2024年12月11日 ページID:043028
長崎市毒物劇物販売業登録審査基準及び指導指針(案)を策定しましたので、広く皆さまのご意見を募集します。
以下の内容をご覧いただき、ご意見の提出をお願いします。
「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号)において、施設所在地の都道府県知事(保健所を設置する市においては、市長)の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売してはならないとされています。
今般、毒物劇物販売業の登録事務における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、行政手続法に基づき審査基準及び指導指針を策定するにあたり、皆さまからのご意見を募集します。
長崎市毒物劇物販売業登録審査基準及び指導指針(案)(PDF形式 250キロバイト)
令和6年12月11日(水曜日)〜令和7年1月10日(金曜日)
市内にお住まいか、通勤・通学しているかた、納税義務者、本件に利害関係のあるかた
このホームページからダウンロードできるほか、生活衛生課、長崎市役所1階市政資料コーナー、各地域センター、市民サービスコーナーで素案の閲覧や提出用紙の入手ができます。
ご意見は、次のいずれかの方法で提出してください。なお、匿名や電話でのご意見は受け付けかねます。
入力フォーム(新しいウィンドウで開きます)
パブリック・コメント意見提出用紙(毒物劇物販売業審査基準)(ワード形式 20キロバイト)
郵送・持参先 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市市民健康部生活衛生課(11階)
ファクス 095-829-1230
メールアドレス seiei@city.nagasaki.lg.jp
お寄せいただいたご意見については、取りまとめの上、長崎市の考え方と併せて公表します。
なお、個別には回答できませんので、あらかじめご了承ください。
また、ご記入いただいた個人情報については、本パブリック・コメント以外の目的では使用いたしません。
詳しくは、「プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)」をご覧ください。
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