安定型最終処分場への産業廃棄物の搬入
安定型最終処分場に埋立できる産業廃棄物(安定型産業廃棄物)は、以下の6種類のみです。安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入している場合は、安定型最終処分場へ搬入できません。
- 廃プラスチック類(自動車等破砕物、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る)、廃容器包装(有害物質又は有機性物質が混入、付着しているもの)及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)
- ゴムくず
- 金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管または板であって不要物であるもの、廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る)、廃石膏ボード、廃容器包装及び水銀使用製品廃棄物であるものを除く。)
- がれき類
- 1〜5の産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物(現在、石綿含有産業廃棄物の溶融化物等が指定されている。(平成18年7月27日環境省告示105号))
建設系廃棄物の注意点
近年は、様々な性状の廃棄物が増えており、安定型産業廃棄物になる物とならない物からなる複合材が廃棄物となったもの(例えば、木片や木材繊維を含むセメント板、紙粉を圧縮した後にセメントで固めたもの)など、安定型産業廃棄物のように見える物であっても、安定型産業廃棄物として取り扱うことが出来ない廃棄物があります。
安定型最終処分場に搬入する産業廃棄物の性状を確認のうえ、適正処理を徹底するようお願いいたします。
窯業系サイディング
- 多様な建築物に外壁材として利用され、建設系廃棄物として発生します。
- パルプ系繊維や木質チップ等を使用した場合が多い外壁材であり、安定型産業廃棄物以外の廃棄物(紙くず、木くず)が混入している可能性があります。
- 外面だけで判断することが出来ない廃棄物ですので注意が必要です。
- 断面を注意深く確認していただくほか、製造メーカーに材質・性状を問い合わせたり、分析して判断していただいたほうが望ましいです。
- 安定型最終処分場に搬入する際には廃棄物の材質・性状を十分に確認のうえ搬入をお願いします。
- なお、紙くず、木くず等の混入が否定できない場合は、安定型最終処分場へ搬入しないようにしてください。