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更新日:2024年11月12日 ページID:002213
第二種健康診断受診者証(注釈)をお持ちのかたで、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患が認められる場合、申請の後に「被爆体験者精神医療受給者証」の交付を受け、対象となる疾患・症状の治療等に係る医療の給付等が受けられます。
これは、「長崎被爆体験者支援事業」(被爆体験者精神影響等調査研究事業)として国からの委託を受け、長崎県と長崎市が実施している事業です。
第二種健康診断受診者証(注釈)をお持ちのかた(原子爆弾が投下された際、胎児であったかたを除く。)であって、被爆体験に基づく精神的な要因により病気を発症しているかたが対象になります。
(注釈)平成14年4月に追加指定された健康診断特例区域に、原爆が投下された時いたかたは、第二種健康診断受診者証の交付を受けることができます。
医療費の支給対象となる疾病は、以下の(ア)〜(キ)を除く、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する全ての精神疾患及び関連する身体化症状・心身症です。
【公費負担医療の対象とならない疾病】
(ア) がん(一部のがんを除く)
(イ) 感染症
(ウ) 外傷
(エ) 遺伝性疾病
(オ) 先天性疾病
(カ) 被爆体験以前にかかった精神病
(キ) むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)
【医療機関のみなさまへ】
※(注記)原則的に被爆体験による精神的影響に要因に基づく健康影響に関連する全ての精神疾患及び関連する身体化症状・心身症か否かの判断については、主治医の判断になります。
※(注記)上記請求について、疑義が生じた場合は、請求内容について確認させていただく場合があります。
医療費の支給対象となるがんは、次の7種類です。
※(注記)がんの治療に対する公費負担については、新受給者証(橙色)への切替が必要です。
※(注記)新受給者証の切替を行った後、がんの追加申請が必要です。
※(注記)がんの追加手続きの案内は、新受給者証(橙色)を交付する際にお知らせします。
平成14年度の事業開始から20年が経過し、被爆体験者の高齢化も進んでいることを鑑み、令和5年度から医療費助成となる対象疾患を拡大しました。
また、受給者証が新しくなるとともに、更新申請手続きの廃止や県外居住者への事業拡大などが行われました。
制度改正の詳しい内容につきましては、こちらをご覧ください。
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