JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
ここから本文です。
更新日:2023年1月4日 ページID:026282
生活保護受給者等に対して介護サービスを提供する場合には、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定介護機関となった後に、名称変更や所在地等に変更が生じた場合や廃止をする場合は、介護保険法の届け出と同時期に届け出が必要となります。
届け出については、以下の様式で提出をお願いいたします。
(1)みなし指定(平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関の場合)
平成26年7月1日以降、介護保険法による指定又は開設許可がなされたときは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定を受けたものとみなされることとなりました。みなし指定を不要とする場合は、次の別段申出書を生活福祉1課に提出してください。(ただし、地域密着型介護老人福施設及び介護老人福祉施設を除く。)
(2)みなし指定以外で新たに指定を受ける場合(平成26年6月30日までに介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関の場合)
次の書類を生活福祉1課に提出してください。
(申請書)
(記入例)
【記入例:指定申請書】 (介護エクセル形式 38キロバイト)
【記入例:誓約書】(ワード形式 29キロバイト)
次の【届出事項一覧】に記載されている内容の場合は、届出が必要です。
指定介護機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く